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先月の21日の午前7時頃にに、職場の敷地内の駐車場で、社用車「軽トラ」を運転して、他人の従業員の車にぶつけてしまって、21日付けで、理事長の指示で、突然解雇になりました。従業員の車の修理は、会社持ちで、軽トラの修理と代車代は、実費になりました。この場合は、労働法にならないの。また、雇用「失業」保険は、もらえますか?この文章を見て、どう思いますか?

質問者からの補足コメント

  • 雇用保険は、毎月の給料で引かれています

      補足日時:2017/04/13 12:01

A 回答 (3件)

早く汚い靴の写真だせよ

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>この文章を見て、どう思いますか?



労働基準監督署に行って聞く(相談)のが一番いいのにな、、と思います。


>「失業」保険は、もらえますか?

失業理由や保険加入期間、勤労(再就職)の意思といった条件次第で変わります。

最低加入期間を満たしていない・給付手続きをしていない・勤労の意思がないの一つでも該当すれば確実にもらえません。

この質問するという時点で少なくとも手続きはしていないのでしょうから、もらえません。
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>この文章を見て、どう思いますか?



あぁ、また同じことやってるなと。

「服着て水泳シリーズ」や「泥靴はいてフローリングシリーズ」「この写真見てどう思うシリーズ」、そして「軽トラ修理シリーズ」と。いつまでも大切にして続けてください、応援しています。
出来ればもっと新しい企画を出してくれればうれしいです。
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