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賃貸アパートの原状回復についてです。

部屋にはエアコン用のダクトあるので、エアコンを設置しましたが、退去の際に取り外してみるとビス?やネジ穴などの穴が空いている状態でした。(当たり前なのですが…)


契約書に「借主負担」の欄に、「釘穴、ネジ穴」とだけ記載があります。

国交省の賃貸の原状回復におけるガイドライン上では、エアコンの設置による穴については、修繕する場合貸主負担となっていたかと思います。(あくまでガイドラインなのですが…)

この状況で、修繕費用を請求された場合、支払う義務は生じるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>国交省の賃貸の原状回復におけるガイドライン上では、エアコンの設置による穴については、修繕する場合貸主負担となっていたかと思います。

(あくまでガイドラインなのですが…)
この通りなので、ガイドラインに従い払わないと拒否するべきでしょうね。
まあ、請求されるより前に言わなくてもいいと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/23 20:11

①ガイドラインの考え方としては、


☆裁判所の考え方=原状回復は賃借人が借りた当時の状態に戻すものではない
◎「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失。善管注意義務違反、その他通常の私用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義

但し、平成23年から、具体的な明記が加わり、

★契約書に「借主負担」の欄に、「釘穴、ネジ穴」とだけ記載★
となると、本来は、故意または過失に因るものなのですが、仕様の違うエアコンが想定されているので、ネジ穴は全部塞ぐようにという意味でしょうかね。

撤去時にトラブらないように、ガイドラインの『借主負担となるネジ穴の状態』を直接、オーナーにお伺いしたら如何でしょうか?
具体的には、~『 』内の状態とは、具体的にどのような状態ですか? と。

謙虚に丁寧にお話すれば、すんなりと、困らないように、ご理解いただけませんでしょうか?
費用を請求する前に、あくまでも理解いただけるような話し合いが、一番の解決策だと思いますが...
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/23 20:11

不動産会社に勤めています。



設置が想定されている物の通常使用に対しては、
通常損耗になりますので支払い義務はありません。

冷蔵庫の日焼け後も同じでコンセントとアースがあり、
そこに冷蔵庫を置くから通常損耗のように
当然、エアコンのダクトとコンセントがあるならエアコンの設置は想定されているでしょう。

通常損耗でも特約で借主負担にもできなくはありませんが、
これはピンポイントで契約時にエアコンの設置についての負担について
説明して明確に合意しないと有効となりません。
平成19年最高裁判所の判決より。
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この回答へのお礼

事例を交えてのご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2017/04/23 20:10

借家人が、退去する時は、現状維持が原則です。


ただし、長期間住んだ為の、畳の汚れや、建物内の劣化現象についての復旧は、家主の負担です。
問題、エアコンの釘穴の補修については、借主の負担となるので、退去時には、実費を、敷金から、差し引かれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/23 20:11

5年位前から入居時に契約書、何かと明記されるようになてるハズです。


同意して契約してるのが最優先です。

契約に書いてない場合 現状維持が原則です。
そもそもエアコンを付けて良いが、現況回復して貰わないと困るだろね
ビス穴程度は元に戻して退去だろうね

不動産屋の物件なら全面クロス借り換えとか言うくらい勢いあるかもね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/23 20:10

一般的な契約内容であれば、支払い義務はありません。


エアコンは当然あるべきものとして国交省は判断しているので、設備がないために取り付けた借主の負担は、購入費・設置及び撤去費用のみとなります。壁に空いたビス穴、ダクトの跡等は借主に請求不可というのが一般的です。
ひねった契約書もあるので確認が必要ですが、大手の管理会社系の契約書ならほぼ確実に取られない内容のはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/23 20:10

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