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交通の手段が1日2本のバスですが、夜間急病になった場合行きは救急車で搬送 応急処置後自宅に帰る車が無く、仕方ないのでタクシーで帰りました。タクシー代は5840円かかり 翌日町役場に行くと、「車イス使用の障害者でも高齢者ではないので払えない、移送費は高齢者対象のもの」と言われましたが、それはホントなの?制度に詳しい方お願い致します。

A 回答 (2件)

町役場に行くと、【車イス使用の障害者でも高齢者ではないので払えない、移送費は高齢者対象のもの】について


生活保護の移送費は、生活移送費・医療移送費・介護移送費・一時移送費等の各移送費があります。あなたの場合は夜間急病で救急車で搬送され帰りは交通手段がないのでタクシーを利用した場合はOW(福祉事務所)にタクシー代金を申請することになります。
医療扶助実施方式第3-9-(1)給付方針及び(2)給付の範囲等の条件があります。
給付の範囲
ア「医療移管に電車・バス等により受診する場合で、当該受診に係わる交通費が必要な場合」
イ「被保護者に傷病、障害等状態により、電車・バス等により、電車・バス等にの利用が著しく困難者が医療機関に受診する際の交通費が必要場合」以下省略
給付手続き
ア給付手続きの周知「被保護者に対し、移送の給付について、その内容と原則として事前の申請や領収書等の提出が必要である事故とを周知すること。」以下省略ということで担当cwはあなたに事前説明があったと思います。
医療移送他でも事前相談と申請が必要とういうことです。
事後申請の取扱い
「緊急の場合であって、事前の申請が困難なでやむ得ない事由があると認められる場合であって当該事由が消失した後速やかに申請があったときは、事後の申請であっても内容確認のうえ、給付を行って差し支えない」
※あなたは夜間急病で救急車で搬送されたが帰りの公共交通手段がなかったためにやむ得ずタクシーを利用した事由を添えて移送費の申請をすることです。(タクシーを利用したときの領収書等が必要)
①被保護者が何かの支給を求めるときは申請が必要ですので注意することです。
②申請はあなたの意思でする行為ですので何人も拒むことはできません。
③しかし、申請後の要否判断の可否決定は保護責任実施機関のOWの決定事項ですので申請=保護と言う事にならない場合もあります。
③不可の場合は、都道府県知事に対して不服審査請求ができます。

※夜間緊急やむなく病院等で治療した場合は事後連絡をcwにすることです。また、あなたの居住地が僻地で交通機関の利便等で不十分で通院等で困難な場合は自動車の使用等も考慮してcwと相談するか、今後夜間等で救急車で搬送をすることが懸念される場合は事前に相談してタクシーおよび介護タクシー等の利用をすることの承諾を取り付けることです。
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この回答へのお礼

ありがとう

連絡遅くなりごめんなさい。ウミネコ104さまありがとうございます。スミマセンもう2つお聞きしたいのですが、1.担当さんの携帯番号は通常教えてくれないものなのですか?2.都道府県知事に対して不服審査請求の書き方、だしかたお知りでしたら お手数をおかけしますが教えて頂けないでしょうか?

お礼日時:2017/04/20 06:35

追伸ウミネコ104です。


1.担当さんの携帯番号は通常教えてくれないものなのですか?につて
①基本OW(福祉事務所)の電話番号を教えても担当cwの携帯番号は教えていないが普通です。
2.都道府県知事に対して不服審査請求の書き方について
①不服審査請求は、OWが下した保護変更決定書等の処分に対して都道府県知事に審査請求をする。
②今回であれば、あなたがタクシー代金の通院移送費の支給申請をしたが、OWは却下した処分に理由が添えてありますがこれに不服として審査庁(都道府県)にするものです。
③また、不服審査請求は行政不服審査法に基ずいてすることになります。
④審査請求の流れは、
1)第1項・・審査請求人(あなた)の住所・氏名・年齢等記入する。
2)第2項・・審査請求申立てに係わる処分
 例「○○福祉事務所の平成○○年○○月○○日付の審査請求申立て人に対しる医療扶助(移送費)支給請求の申請却下の決定 処分。(以下本件処分という。)」
3)第3項・・審査請求にかかる処分があったことを知った年月日
 例「○○年○○月○○日
4)第4項・・審査請求申立の趣旨
 例「第2項の記載の本件処分は不当処分であり納得できませんので移送費を支給するとの決定を求める。
5)第5項・・審査委請求の理由
 ここではあなたの思いを記述することになります。
6)第6項・・教示
 保護決定(変更)書の下に記載がなされていることさします。
 例・・子の決定に対して。解からないことが有れば福祉事務所に相談してください。
    子の決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に都道府県知事の対   して審査請求をすることができます。・・・
上記は審査請求書の書き方です。
審査請求をするとOWから回答書が届きますのでこれに対して反論書を審査庁に提出することになります。
その結果を決定通知書で知らせてきます。
生活保護法の審査請求は45日以内の決定をすることになります。
生活保護開始申請は14か以内及び30日以内の決定することになっていいますが、保護開始後の申請は14以内が原則です。
法第24条
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この回答へのお礼

助かりました

ほんとにありがとうございます。色々お詳しく、無知な私には先生的なウミネコ104さまです。

お礼日時:2017/04/20 14:59

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