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最近また運転免許が改正されたと聞きました。
私は、2007年(平成19)の改正の直前に普通免許を取ったので、今、普通車を運転する免許は「中型(8t限定)」です。
私より少し遅れて取った人は、「準中型(5t限定)」になりました(もしくは、次の更新でなります)。
免許の種類がいろいろ増えてややこしいのですが、整理すると、

中型>中型(8t限定)>準中型>準中型(5t限定)>普通

という関係になると思います。
間違っていたらご指摘ください。

それで、ここからが本題です。
準中型と、中型(8t限定)は、運転できる車の積載量と総重量が0.5t違うだけだと思うのですが、ほかに違いはあるのでしょうか?
積載量4.7tとか総重量7.8tなどの微妙なサイズの車でない限り、実質的な違いは少ないと思うのですが、なぜこんな免許ができたのでしょうか?
必要なら、経過措置的に残っている「中型8t限定」を新規取得できるようにすれば良かったと思うのですが、それでは不都合な理由があったのでしょうか?
詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
>準中型免許限定解除審査
>受験資格 18歳以上の方
>(注記)限定解除後の免許更新時における適性検査は、大型免許と同じ基準(視力0.8以上、深視力実施)となります。免許更新時に適性検査に合格しない場合、下位免許にあたる普通免許や原付免許となってしまう可能性があります。

>「中型8t限定」を新規取得できるようにすれば良かったと思う
中型の新設は、普通車でトラックを運転することでの事故を減らすことが目的の一つでした。中型限定解除は20歳以上の条件と、視力検査での大型同様の深視力の検査合格が要求される、新しく中型の限定を作るにも、20歳以上の条件と深視力の要求をすることになるでしょうし、従来からの免許の8トン限定の人には深視力の必要はない、これとの差も問題になります。

あなたも仮に中型限定解除すると、数年後に深視力で落ちると、普通車の免許に格下げになる、新制度での普通免許ですから、8トン限定に戻れない、これは従来からの問題が残されています。

準中型免許は18歳から受験可能、取得できますので、従来よりも2年間早くトラックなどを運転できるようになる、移行期の人はその点でメリットがあります。しかし、これも制度改正前の5トン限定準中型の免許を解除した人には深視力が必要になる、更新時に深視力が不合格だと、新制度の普通車の運転だけになるのです。

深視野の要求と事故率の関係は事故の一部でしょうが、より厳しい基準でしか上位免許を与えない、深視力がパスできないならば、一番下位の普通自動車の免許しか与えないように方針が決まっているからになります。

しかし、従来の古い制度の免許での合格者は、既得権で、深視力を要求しないでも、8トン限定や5トン限定の免許を更新できる、限定解除さえしない、上位免許を取得しなければ維持できる特権ですので、これが大きな違いでしょうか。
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免許の制限が変更されたときに既得権として免許取得時と同じにしているだけですね。


もっと古くなら普通免許の360cc限定も有ったし普通免許に自動二輪が付いている人もいますね。

準中型を7.5tにしたのは4t車を除外するためでしょう。
4t標準車の総重量が7.8t程度です。
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運送業界の人手不足


だからといって普通免許で乗れる範囲を広げたら、運転技術が未熟な人が大きいトラックに乗れるようにしても事故が増えるだけ

かといって、教習所や試験の難易度を上げれば昨今の不況から経済的な理由で断念する人も多くて、中型以上の免許を取得する人が増えない

8tと言っても、実際に流通で使われてるアルミボディのトラックなどは、それよりも積載量が少ないけど、それが一番多く使われてるわけで

車の免許による排気量や積載量の区別と実際に市販や使われている車のサイズに開きがあるから、それを埋めるべく、免許の範囲と仕組みを少しだけ変えて、という事です
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