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初めまして、こんにちは。

早速ですが質問させて頂きます。
雇用保険受給の条件にあてはまるかお伺いしたいです。

私は一日八時間、立ち仕事をしています。
五年間勤めました。
最初の三年は週五で働きました。
後の二年は週四に減らしました。足が痛かった為です。

そして最近、「足底筋膜炎」になってしまいました。これは、立ち仕事や歩き回る仕事をしている人がかかる炎症です。

安静にしていても、完治までに最低三ヶ月はかかるそうです。

歩いたりしゃがんだり、荷物をもったりすることが辛いため、仕事を辞めたいと考えています。次の仕事は座って作業できる仕事を考えています。

すぐに辞めたいのですが、次の仕事がすぐ見つかるか不安です。(座り仕事、と限定するため幅も狭くなります)
(実家もなく一人暮らしなので、収入は常に無ければなりません。)

そこで雇用保険を受け取れたら有り難いのですが、この場合「自己都合」「ケガ(?)」となります。
果たして権利はあるのでしょうか?

詳しい方、ご教授頂けたら助かります。

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    皆様、ありがとうございました。

    正直なところ、誹謗中傷も覚悟しておりました。
    これほど素敵な方々ばかりにご回答頂けて、とても力づけられました。
    道も明確になり、本当に身が救われる思いです。

    本当は皆様にベストアンサーをつけたいところです。

    立派に働きたいと思います。ありがとうございました。

      補足日時:2017/04/21 18:29

A 回答 (3件)

自己都合になります。


あなたに就職する意思と能力があって、積極的に求職活動を行っている、あるいは行う意志があるわけです。
そうすると、後は「離職日以前の2年間に被保険者期間が12カ月以上ある」という条件を満たしていれば、失業保険を受給する資格はあります。

問題はどのタイミングから失業保険が受け取れるかだけです。
ここで自己都合であるとか、会社都合であるとかが関係してきます。
気をつけなければならないのは、病気やケガなどを含む、すぐに働けない人は失業状態と認められません。
あくまで「転職活動をしているのになかなか就職が決まらない人」を失業中と定義し、失業保険の対象となります。
質問者さんの場合は、医師が就労不能と診断していないでしょうから(あくまで今の立ち仕事ができないだけですよね)、受給可能でしょう。
さて、自己都合と会社都合の話に戻ります。
冒頭でもお伝えした通り、基本的には質問者さんは自己都合退職となります。
会社都合は、倒産や解雇によって強制的に退職させられた場合です。
自己都合退職の場合、ハローワークで失業が認定されてから、3ヶ月の給付制限の後に給付されます。
したがって、最初の3ヶ月はもらえません。
会社都合の場合は、特定受給者となるのですぐに貰えます。

さて、この一般の受給者と特定受給者は厳密に自己都合か会社都合かだけで分けられるものではありません。
判断するのはハローワークの職員です。
質問者さんの場合は、足底筋膜炎により働きたくても働けず、仕方なしに自己都合退職したという背景がありますので、場合によっては特定受給者として扱ってもらえるかもしれません。
うつ病で休職し、休職期間が会社の規定する休職期間を超えてしまったために、仕方なく自己都合退職した人が、ハローワークで特定受給者として扱った例をいくつも知っております。
つまり、状況によってハローワークが柔軟に対応してくれるということです。
医師からの診断書なども用意しておくと良いかと思われます。
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この回答へのお礼

bfox様、ご回答ありがとうございます。

優しさが垣間見える文面に、
とても励まされました。
ハローワークが柔軟に対処してくれるのですね。

医者は苦手なのですが、診断書の為にかかってみる必要がありそうですね。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/04/21 17:58

まず、一応確認ですが雇用保険には入っていたという事でいいんですよね?


毎月雇用保険料引かれてましたね?

さて、今の仕事内容を継続することが身体的な理由でできないということであれば例えば自己都合退職で離職票を会社が作成したとしても医師の診断書等をもってハローワークで求職の申し込みをすれば特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)としての扱いになる可能性は高いです。
この場合は所定給付日数は一般の離職者(自己都合退職者)と同じなので書かれている年数なら90日分となりますが、3ヶ月の給付制限期間がつきません。ハローワーク出頭日以後7日間の待期期間が明けたら給付対象となります。
ただし、傷病で退職しているので前職の職務内容では勤務できないが、別の条件(今回なら立ち仕事ではない)なら就業できるという内容の証明書を主治医に書いてもらわないといけません。
用紙などはハローワークで問い合わせれば出してもらえるのではないかと思います。

もちろん、既定回数の求職活動を行うことも必要です。
わからないことがあればお近くのハローワークで問い合わせするといいですよ。
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この回答へのお礼

chonami様、ご回答ありがとうございます。

はい、雇用保険にはずっと入っていました。
「特定理由離職者」になるには、診断書が有効なのですね。
証明書のことは思いつきませんでした。大事ですね。

どうすればいいか分からない点を細かくご教授頂き、驚くほど腰が軽くなりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/04/21 18:17

過去2年間で雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば


受給できます。あなたは自己都合退職ですが、病気で仕事ができなくなったための
退職なので「特定理由離職者」となります。
自己都合なら受給までに3か月の給付制限がありますが、特定理由離職者は
退職してすぐにもらい始めることができます
http://www.1sitsugyou.com/basic/tokuteiriyu.htm
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この回答へのお礼

bagus3様、ご回答ありがとうございます。

ズバリ的確に助言いただきまして大変助かります。

「特定理由離職者」というものがあるのですね。
すぐに貰えるとしたら夢のようです。

参考URL、とても興味深いです。
早速、今から読んでみます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/04/21 18:11

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