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丸四年会社に勤務つております。
有給の話なのですが、四年で会社辞める場合、有給何日溜まっててどれだけつかえるのでしょうか?
会社は日・祝休みの会社で出勤割合はずっと八割こえております。
今まで風邪などで年1.2回休んだことはありますが有給を使ったことはありません。
この場合40日くらい溜まってて25日勤務であれば丸々1ヶ月と残り15日使って2ヶ月近く最後に休みとれるのでしょうか?
かなりブラックな会社なので心配です。
以前1人だけ辞めた人いましたが、今月で辞めますと2、3日前に言われ辞めていきました。
おそらく有給は使ってないと思います。
ちなみにその休みの時バイトしようと思ってますが別に大丈夫ですよね?
詳しい方教えてください。
よろしくお願いします
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
年次有給休暇は、全労働日の8割以上を出勤していることを前提として、6ヶ月間継続勤務した時点で「10日」、1年6ヶ月の時点で「11日」、2年6ヶ月の時点で「12日」、その後は1年経過ごとに2日加算されます。
貴方の場合、丸4年継続勤務しているとのことですから、雇用された時点から3年6ヶ月の時点で「14日」が付与されなければなりません。
また、2年6ヶ月の時点で付与された「12日」はまだ時効に達していません(4年6ヶ月時点で時効となります)から、まだ1日も取得していないのであれば、現在、「26日」の有給休暇があることになります。
したがって、月25日勤務であれば、その25日と残り1日を退職までに取得することができることになります。
有給休暇がとりづらい会社のようですから、口頭での言った言わないを避けるために、極力書面で退職日を指定した上で、「退職日までの所定労働日○日について有給休暇の全日数を消化したい」旨、伝えた方が良いでしょう。
その際、書面のコピーを手元においておき、会社が違法に拒否した場合は、所轄労働基準監督署にご相談ください。
なお、会社は有給休暇の取得を拒否することはできませんが、一定の場合、取得時季を変更することはできますので、退職申出の日から退職日まである程度の期間(有休残日数よりも長い期間)がある場合は、会社側から適法な時季変更権行使があれば、指定した日よりも前に取得日を変更させられる場合もあり得ます。
有給をどのように利用するかは、労働者の自由であり、利用目的を会社に申出る必要はありません。
労働者が年休消化中に他の会社で働いたとしても、原則的には会社はこれに干渉することはできませんが、就業規則などに兼業禁止条項がある場合は、懲戒処分の対象となる可能性があります。
ただし、兼業禁止条項が定められている場合であっても、一律にすべての兼業を制限できるわけではありません。
①企業秩序を現実に乱しているか乱す恐れが高い、②労務提供が不能・困難になるかその恐れが高い③会社の社会的信用が傷付けられるかその恐れが高い、という場合に限られています。
年休消化後は退職するという前提であれば、②について考慮する必要はないと思いますし、兼業しているお仕事が普通のお仕事であれば①や③に該当することも考えにくいですから、懲戒処分を課される可能性は非常に低いとは思います。
ですが、経済的に苦しいなどの理由がある場合を除き、後々会社から何か言われると困るというのであれば、事前に会社規程を確認し、兼業禁止規定があれば、会社に相談した上で「禁止」と言われたら極力兼業は避けた方が良いと思います。
No.8
- 回答日時:
会社によって規則は多少は違うと思いますが、使わなかった有給休暇は何年も貯められません。
4年分も貯めることはできないと思います。せいぜい昨年1年分と今年の分でしょうね。No.6
- 回答日時:
その会社によって規定は違うので確認しなければならないですが
有休は1年で失効してしまうので丸4年分全部たまっている訳ではないです。
辞める年度の有休を消化できます。
だいたいは1か月に満たないくらいでしょうね。
No.5
- 回答日時:
有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良いです。
有給申請したが慰留されたとかって経緯があるなら、しっかりそういう記録を残しておけば、やむを得ず退職時にまとめて取得するための根拠になるし。
> 丸四年会社に勤務つております。
> 有給何日溜まっててどれだけつかえるのでしょうか?
法定の有給付与日数だと、
入社半年経過で10日付与。
入社1年半の時点で11日付与。計21日。
入社2年半の時点で12日付与。入社半年の10日の有給が消滅。計23日。
入社3年半の時点で14日付与。入社1年半の11日の有給が消滅。計26日。
ですが、例えば有給休暇の計画的付与なんかが行われている場合、有給休暇は正月やお盆の休日としてすでに付与済みで、質問者さんが自由に使えるのは最低各年5日とかで、今の時点で最悪だと10日しか無いって事もあり得ます。
こればっかりは、会社に確認しなきゃ分からないです。
> ちなみにその休みの時バイトしようと思ってますが別に大丈夫ですよね?
有給休暇消化中も、普段の有給取得時と同じく、会社に在籍している事になります。
会社が副業禁止しているなら、就業規則に違反って事になります。
自分が会社の立場で悪意を持って対応するなら、有給休暇の取得開始の時点で懲戒解雇扱いとし、結果有給を使う余地が無くなるとか。
--
> 以前1人だけ辞めた人いましたが、今月で辞めますと2、3日前に言われ辞めていきました。
この場合、一方的な雇用契約の破棄になります。
裁判なんかではまず認められませんが、損害賠償請求なんかを受ける可能性があります。
自分が会社だったら、損害賠償請求と相殺って形で、賃金支払わないとか。
労働者側が泣き寝入りすれば賃金支払わずに済むし、最悪賃金を手渡しする事にすれば、相手に嫌味くらい言う余地は出来ますし。
引き際、折れる場所を弁えてれば、せいぜい労基署なんかから口頭で注意される程度で会社のダメージも大した事無いです。
そういう事を避けるためには、退職の意思表示から2週間経過する事で、雇用契約は解除される事になります。
No.4
- 回答日時:
>ちなみにその休みの時バイトしようと思ってますが別に大丈夫ですよね?
あなたの会社の就業規則を確認して下さい。
若し、副業禁止になっている場合は、有給取得中でも
在籍中のバイトは、処罰対象になる可能性がありますよ。
法的には、有給は取得した日数分だけは無条件に休む権利がありますが、
法的正義を貫くか否かは、あなたが決める事です。
日数については、NO3 の方の回答通りです。
No.3
- 回答日時:
入社半年で10日支給。
1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日です。
4年半で16日支給ですが、丸4年ならまだここには到達していませんね。
有給休暇は二年経つと消滅しますから、今現在残っているものは2年半のときの12日と、3年半のときの14日を合わせた26日のうち、使用していない分になります。
全く使っていなければ、25日勤務の一ヶ月間休める計算になりますね。
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