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総務初心者です、教えてください。
5年ほど働いているアルバイトの方の雇用契約書が作成されていなかったため、
これから作成した方が良いと思うのですが、契約期間の始まりは今期の初日からでも大丈夫でしょうか?
障碍者の方で、時々体調が悪くなるため、約半分くらいの出社状況なのですが、
現在は出勤した時間数に単純に時間給をかけて支払っています。今後もその予定です。
その場合、契約書に書き入れた方がいい文言等ありますでしょうか?
勤務表には欠勤扱いとしなくて大丈夫でしょうか? (上司が欠勤扱いにしたがらないのです。)
雇用契約なので遡ってでも作成するべきかなとは思うのですが…。
あまり調べもせず質問して申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

たぶん有期労働契約だと思われますが、これだと「無期労働契約への転換」という制度に配慮する必要があります。


http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1120 …
>契約期間の始まりは今期の初日からでも大丈夫でしょうか?
大丈夫だと思われますが、退職金制度の対象となるような雇用の場合であれば当初からにせざるを得ないでしょう。
>現在は出勤した時間数に単純に時間給をかけて支払っています。今後もその予定です。
であれば時間給で雇用契約すれば良いでしょう。
>勤務表には欠勤扱いとしなくて大丈夫でしょうか?
予め定めた勤務表に従うとすれば欠勤等の取り扱いが必要になるでしょうが、フリーにしているのなら勤務表は結果だけで良い様に思います。
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この回答へのお礼

初歩的な質問にお答えいただき、ありがとうございました。
障碍者の方、という部分は特別に決めていることがなければ雇用契約には直接関係しない、ということで大丈夫ですね。
アルバイトの方なので退職金は関係ないので、無期労働のところを確認して作成しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/27 17:08

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