プロが教えるわが家の防犯対策術!

旦那と死別したんですが、今再婚を考えています。子供が成人していますが、再婚前に子供が結婚して、死別した旦那の姓を名乗ってます。私が死別再婚した場合、将来、相続等で再婚相手と子供の親子関係の問題で、名前が違う場合、相続できますか?また、戸籍のことについても教えてほしいです。

A 回答 (2件)

先ず、質問者さんの成人されてるお子さん、


質問者さんが再婚される相手さんと養子縁組を結ばない限り再婚相手とは戸籍上は他人ですから法定相続人には成れません、要するに再婚相手さんの遺産の相続は出来ない、
ただし、遺言状が作られて其処に相続分の記載が有れば相続できます、

尚、お子さんは既に結婚されてますので、養子縁組を結んでも現在の氏(姓)が変わることは有りません、お子さんの戸籍の父母欄はお亡くなりのお父さんの名前と質問者さんの名前、それに並べて養父○○と記載が入ります、

戸籍はお子さんは既に婚姻されてるようですから、質問者さんとお亡くなりのご主人との戸籍からは婚姻届が出された時点で抜け出てます、現在は質問者さん一人の記載です、

質問者さんが再婚されると更に質問者さんもその戸籍から抜け出ますので、誰も存在しなくなりますから「除籍謄本」となります、

説明は如何でしょうか?。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

今すごく悩んでたんで、とてもわかりやすい回答、ありがとうございました。これで、再婚することを、前向きに考えることができます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/22 14:05

●旦那と死別したんですが、今再婚を考えています。

子供が成人していますが、再婚前に子供が結婚して、死別した旦那の姓を名乗ってます。

 ↑ あなたが再婚される前の戸籍についてです。あなたは、亡くなったご主人の姓を名乗っていらっしゃいます。子どもさん(多分息子さん)は、亡くなった父親を筆頭者とする戸籍から抜けて、新たに自分を筆頭者とする戸籍を編製されたのですから、亡くなった父親の姓を名乗るのはごく自然です。

●私が死別再婚した場合、将来、相続等で再婚相手と子供の親子関係の問題で、名前が違う場合、相続できますか?また、戸籍のことについても教えてほしいです。

 ↑ あなたが再婚された場合、子どもさんとあなたの再婚相手の関係は何もありません。あなたの再婚相手、つまりあなたのご主人ですので、子どもさんからみると義父です。しかし、戸籍上は何の関係もありません。単なる呼称上の関係にしかありません。あなたの子どもさんには、あなたの再婚相手の相続権はありません。子どもさんは、あなたの財産を相続する権利はもちろんあります。姓が違うのと相続は関係ありません。相続は血縁、戸籍上の縁が繋がらなければなりません。

戸籍の問題です。現時点では先述の通り、亡くなったご主人が戸籍の筆頭者として戸籍はそのままです。亡くなっても筆頭者が変わることはありません。亡くなったご主人の戸籍から子どもさんが抜けたのですから、他に子どもさんが居なければ、再婚前はあなただけが、亡くなったご主人の戸籍にあります。あなたが再婚されて再婚相手の戸籍に入ると、亡くなったご主人の戸籍は「全員除籍」の「除籍謄本」として150年残ります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。本で調べてもわからない事だらけだったので、いろいろすっきりしました。死別も再婚も他人事と思ってたので、すごく悩んで悩み過ぎて寝られなかったので、とても感謝しています。

お礼日時:2017/04/22 14:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!