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信義則について
法律を勉強しています。
参考書に信義則の適用について、租税法律主義以外の例として「行政機関により長年国民年金の受給者としての取り扱いがされてきた場合には、実定法上受給要件を欠いていても、国民年金の受給拒否は許されない」という説明がありましたが、意味が分かりません。
どなたか馬鹿にも分かるように噛み砕いて教えて頂けないでしょうか。

A 回答 (1件)

信義則のうち、禁反言の法則が適用されているものだと思います。



行政機関が長い間年金受給者として取り扱ってきたにもかかわらず、「実は受給要件を欠いていました」と「反言」すると、受給者として取り扱われてきた人を害することになるから、反言を許さず、これまで通り受給資格者として取り扱うべきだというものです。
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この回答へのお礼

とても良く分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/25 00:04

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