A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
役所などに障害年金の申請をしてくれと言われてるなら、通るかどうかは別にして、直接医師に診断書を
書いてもらうとよいでしょう。もし、診断書そのものを拒否されてるなら、それを役所に言えばいいです。
(診断書は請求されたら医師は記載する義務がある)
生活保護を受給されてるなら、生活保護が減るだけなので、トータル的には変わらないと思いますが。
No.4
- 回答日時:
失礼とは思いますが、あなたの過去質問を検索し、指定難病の疾患名を確認させていただきました。
症例がきわめて少ないため、社会保険労務士としても、依頼の受理を躊躇してしまうのかもしれませんね。
まずは、以下のURLをごらんになってみて下さい。
指定番号236 ‥‥ http://konohikara.com/ichiran/pseudohypoparathyr …
指定番号 78 ‥‥ http://konohikara.com/ichiran/hypopituitarism/
236 ですから、テタニー(けいれん)やてんかん様症状があったはずです。
その症状いかんでは、代謝障害(主として糖尿病)として障害年金を請求するのではなく、あえて、てんかん(精神障害)として障害年金を請求したりしたほうが良い、というケースもあります。
障害年金用診断書は何種類もあり、指定難病の場合は特に、どれを用いるのかによって、請求の結果が大きく左右されてしまいます(障害の程度が重いのに、障害年金を受けられなくなってしまう)。
一方、78 のほうですが、成長ホルモンの分泌の悪さゆえ、いわゆる低身長になったりするのが特徴です。
このとき、例えば、著しい歩行不自由や頻回の骨折などが繰り返される状態なら、やはり、代謝障害ではなく他の障害として請求したほうがベストになります。
但し、初診日の確定が非常に困難なのが特徴で、それゆえ、障害年金をきわめて受けにくい疾患です。
結局のところ、あなたが生活保護受給者である、ということは、実は、あまり関係がないのだと思います。
それよりも、きわめて症例が少ない指定難病であるがゆえに成功例も少なく、結果として、社会保険労務士が依頼を受けたがらないのだと思いますよ。
そのへんをどうにかして、具体的な症状ひとつひとつの中に障害年金につなげられるものがないか、と考えてゆくのが大事で、それは、前回の回答でも申しあげたとおり、実は、あなた自身がまずやるべきことです。
言い替えると、そういった症状などを細かく伝えないままに社会保険労務士に依頼(例えば、ただ単に疾患名を言っただけで、細かい所をきちっと整理して伝えてはいない状態)したところで、受け付けてもらえなくても不思議ではないと思います。
No.3
- 回答日時:
生活保護を受けなければならない程の障害者の場合は、低収入ゆえに、保険料の未納が多期間に及んでいる方が多数を占めているのが現実です。
障害年金を受けようとするときには、ただ単に障害の重さが基準を満たしているだけではダメで、一定以上の保険料納付実績がなければいけません。
ただ、先天性の疾患の場合には、特例で、このような保険料納付実績を必要とはしていません。
したがって、20歳の時点で障害の重さが基準を満たしていたら、本来は、最短で20歳直後から障害年金を受けられる可能性があります。
但し、20歳よりも前に初診日がある、ということをきちっと確認できることが前提で、かなり過去のカルテが現在も存在している、ということも条件になります。
このような条件を満たせない場合には、あなた自身が所定の証拠書類(親族以外の第三者による証明・証言)をまず用意しなければならず、いきなり社会保険労務士にお願いするようなことはできません。
一方、障害年金で対象となる内分泌系疾患とは、通常、重度の糖尿病を指します。
そのため、もしも、その内分泌系疾患が障害年金の対象とはなりがたい場合には、社会保険労務士が最初からあなたの依頼を受理しようとはしない可能性があります。
以上のように、社会保険労務士にお願いする以前の諸準備などがなされていない・諸条件を満たしていない、という可能性が高いため、社会保険労務士としては、あなたの依頼を受理しようがないのだと思います。
あなたが生活保護を受けているから‥‥ではなく、「障害年金を受けようとするときに、あなたがまず最初に済ませておかなければならない確認や準備」ができていないために、コトが進まないのだと思います。
回答 No.2 で書かれている 1 や 2 は、具体的にはこのようなことを指します。
なお、社会保険労務士とて人間ですから、依頼主(あなた本人)にまずやってもらいたいことがあるときに、依頼主がきちっとそれをしてくれなかったとしたら、依頼主を嫌うことはあると思います。
言い替えると、社会保険労務士に依頼したら何でもやってくれる‥‥などと考えてしまうのは、大変な間違いです。
生活保護の額のほうが障害基礎年金などよりも多いから‥‥ということは、決してあり得ません。
生活保護は「補足性の原理」といって、あくまでも補助的な給付にしか過ぎません。
ほかの法令による給付を受けられる可能性があるときは、生活保護よりも、まずはそちらを優先させなければならないのです。
だからこそ、「障害年金を受けられるなら、そちらを先に取りなさい」と言われるはずです。
それゆえ、回答 No.1 は誤りです。
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