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内縁関係を証明できるには?

A 回答 (3件)

内縁関係として住民登録をすれば良いと思います

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内縁が成立するための要件は、たった2つしかありません。


それは、
①当事者に婚姻の意思が認められること、かつ
②共同生活をしていること、です。

具体的には、①については、婚約をしていたり、認知した子供が
存在している場合など、
②については、同居していたり、家計が同一である場合などが
あてはまります。

つまり、婚姻届こそ出していないけれども、
当事者の心の中でも第三者の眼で見ても、
実質的に夫婦としての生活を営んでいる状態が必要だということです。

最も確実なのは、既に回答があるように内縁を
届け出ることです。

内縁関係にあるカップルでは、住民票を同一世帯として届け出ている
方も多いと思います。

この場合、世帯主を男性として、女性との関係(続柄)を
「同居人」としていませんか?

これはこれで悪くはないのですが、もっといい手があります。

世帯を届け出る際に、続柄の記載を「妻(未届)」として届け出るのです。
すると、今後発行される住民票には続柄が「妻(未届)」と記載されます。
住民票という公的な書類に妻と記載されるのですから効果はバツグン!
夫婦としての同居だということが証明できます。
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もう一つ要求されるのが町内会長、


マンション理事長などの確認書ですね。
扶養の証明もプラスになります。
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