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前回に引き続き、慰謝料についての質問です。
本日、保険の方に連絡し、被害者側の要求を説明しました。
被害者様は入院0、通院五日、治療期間27日。症状は軽度の捻挫。休業損害・治療費五万円・交通費・慰謝料を弁護士基準で十万円。(弁護士はいないとのこと)を請求しております。
その結果、保険屋さんは自賠責基準での保障が妥当だとおっしゃり、休業損害・治療費・交通費については了承していただけましたが、慰謝料については満額支払えないとのことです。
この場合、自腹を切って慰謝料を補填しなければならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • まだ示談交渉中なので、被害者様への返答は保留にしてあります。

      補足日時:2017/05/04 21:35

A 回答 (4件)

>慰謝料については満額支払えないとのことです。


 保険会社が判断する慰謝料は満額支払われるが、
 それは相手が希望する額ではない、ということです。
 世の中的、社会常識的に見た「満額」です。

>この場合、自腹を切って慰謝料を補填しなければならないのでしょうか?
 保険会社の提示額は、民事上通用する「示談を締結する場合の額」です。
 示談で済ます場合、補填する義務は無いし、その必要もない。

 もう、サッサと示談して欲しい! と
 1千万円でも10億円でも渡すことは自由ですが
 それは「ムダな金額」だというのが世の中の常識です。

>弁護士基準で十万円。(弁護士はいないとのこと)を請求しております。
【示談は不成立、法廷で争う】と
 相手が損害賠償請求訴訟をおこした場合の金額を提示されても
 実際に法廷で争い、裁判官が判決を下さなければ【絵に描いた餅】です。
 相手の請求額が妥当なのか否かは、双方にとって「不明」の状態になります。

弁護士費用を自己負担してまで訴訟を起こすのは
経済原理から見て全くナンセンスなことなので
相手は示談に応じるしかなくなるのが現実です。

示談もしない、訴訟も起こさない、という状況が続いたら
相手は1円も受取ることなく時効を迎えることになるからです。
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保険屋さんは自賠責基準での保障が妥当だとおっしゃり、休業損害・治療費・交通費については了承していただけましたが、慰謝料については満額支払えないとのことです。


この場合、自腹を切って慰謝料を補填しなければならないのでしょうか?

=自賠責基準しか払わないと言う、任意保険でも保険屋ですからそこに任せてればよい。
示談交渉もしない保険屋なら
次回はよその任意保険に切り替えたのが良いと思う。
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お金のことは、保険屋に任せておけばいいんです、自腹不要


なんの為の保険屋なんですか?(^_^;

あなたが交渉する必要はありませんよ、保険屋に全て任せてください
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>この場合、自腹を切って慰謝料を補填しなければならないのでしょうか?



全く不要です。
こちらの保険会社がちゃんと対応してくださいます。
必要に応じて、こちらの保険会社が弁護士を立てます。
後は全てお任せ下さい。
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