助けてください...
先日、家具屋でベットとマットレスを購入したのですが、
その時はお金を持って行っていなかったので、
一応注文という形でお金は払わず、
中もしして帰りました...
後日、他の店でいいベットとマットレスがあったので、購入してしまいました..
今日、最初に買った所にキャンセルの電話をしたところ購入代の半値のキャンセル料を払えと言われました...
注文してしまったとはダメだと思いますが、
まだ料金を払ってないのにキャンセル料を
払わないといけませんか...?
ちなみに最初に注文した時は、
ストックしときますか?と
言われて請求書に名前と住所と電話番号だけ
書きました...
お金まだ払ってません...
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
私の勤務先(高額消費財)の場合、取り置き時の前金や、キャンセルの場合のキャンセル料は一切頂戴していません
また、取り置き済みの商品に他からの購入希望が入っても、基本は最初に取り置きなさったお客様の商品なので、原則としてお断りしております
ただ、これは弊社の事業規模的に、現金化されなかった取り置き商品の焦げ付き分を、他での売り上げでカバーすることが可能だからできることであって、すべての店が同じとは限りません
小規模で回せる財源にも限りのある店ですと、取り置き商品のキャンセルが相次ぐことで、倒産の危機に追い込まれるケースもあります
そのあたりを念頭に置かれ、今後はよく考えてから購入契約を結ばれることをお勧めします
とはいうものの、今回は引き渡し前ということもあるので、実際には店が料金を取るのは難しいんじゃないでしょうか
この辺りは店や商材ごとにルールがあるかと思われ、一概には言えませんが、質問者が最初の店での購入契約時に、キャンセルする場合はキャンセル料の支払い義務が生じる旨の説明を受けた上で、それが明記された書類を受け取っているかどうかがポイントかと思いますので、一旦書面を確認してください
No.9
- 回答日時:
あなたの行為は店側からすると詐欺行為に等しことになるかと思います。
あなたが最初に注文した店から別の店で契約したから最初の店にキャンセルの電話をしたがキャンセル料の請求は正当と思います。が、あなたから出たさびですが、消費者法の取消し等の申し出について抜粋してみました。参考程度のなればと思います。
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。・・・・・
以上その他に民法又は商法などもあります。が、このたびはあなたの行為は認められることは難しかと思います。注文解除する上、業者がストックしておきますかについてはあなたが、購入する旨を喫した書類に署名捺印を又は後日購入する約束で住所及び電話番号等を書類にして事業者に渡した行為は購入契約する前提のもとに成り立ちますので、事業者に誠意を示すことが大切かと思います。(購入額の一割程度)
No.8
- 回答日時:
No.4です。
書類にキャンセル料の記載が無いのは、本来キャンセルは無いという前提の約束だからです。
キャンセル料の記載が無いという事は、キャンセル料0円と主張する根拠も無い、それどころかキャンセル自体できる根拠が無いということです。
キャンセル不可、全額払って下さいといわれても仕方の無い状況です。
本来出来ないキャンセルをお店の側の好意で半額で受けるということですよ。
No.7
- 回答日時:
半額は過大だとしても それなりのキャンセル料は払わざるを得ません。
お客だから 何をしても良いということにはなりませんよ。
察するに 迷惑かけたとかの意識もなく 一方的に連絡したのかな お店が態度を硬化させて当然です。
あとは 話し合いです。
まあ、逃げることもできますが 人として恥ずかしくなければの話ですがWWww
No.4
- 回答日時:
要するにあなたはお店に対して「私が買うから、他の客に売るな」と言ったわけです。
お店はあなたを信じて他の客にはセールスしなかったのです。
セールスしていれば売れたかもしれないのにです。
それなのにあなたは買わないというのですから、完全な営業妨害です。
その品が年中いつでもすぐに売れる物なら大して問題はないでしょう。
しかし家具類は売れる時期等有るでしょうから、時期を外したら不良在庫になりかねません。
それだけの迷惑をかけたのですからキャンセル料払うべきでしょう。
No.3
- 回答日時:
>まだ料金を払ってないのにキャンセル料を
>払わないといけませんか...?
はい
>ストックしときますか?と
>言われて請求書に名前と住所と電話番号だけ
>書きました...
売買契約は完了していますから、代金の支払い義務があります。
半額のキャンセル料で済ましてくれるのをありがたく思いましょう、本来なら全額支払いになりますから
No.2
- 回答日時:
>一応注文という形で
>ストックしときますか?と
>言われて請求書に名前と住所と電話番号だけ
>書きました...
一応も何も注文したなら売買契約は済んでいると思われます。
何か書類の控えを貰っているのでは?
しかも
>後日、他の店で
>今日、最初に買った所にキャンセルの電話をした
昨日今日の話ではなく、注文してから日数が経っているのですよね。
まずは受け取った書類の確認が必要ですが、お書きになった内容だと、キャンセル料が発生しても仕方ないように思います。
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