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車のように登記できるものは別として、ボールペン1本から電気製品まで、家の中にある物の所有権は世帯主にある。誰がお金を出して、どの場所に保管してあったかは関係がない。
だから世帯主の気まぐれで、大事に保管してあった物を勝手に捨てられても文句は言えない。親が借金を返せなくなって差し押えにあったら、自分の給料で買った大事なノートパソコンだって差し押えられるんだぞ。
逆に一人暮らししている家へ親が入ってきて、勝手にモノを取っていったら、堂々と訴えていいんだ。そういうもんだ。

自称法律に詳しい友人がこんなこと言っていました。
だから、勝手に家族のものを平気で捨てたり壊したりする親からは、離れて暮らした方がいいのでは? という話をしていた訳ですが。
この話を聞いて恐ろしくなりました。本当の話でしょうか。

それを言ったら、家族の預金通帳と銀行印を勝手に持ち出して、世帯主が家族の預金を勝手に引き出して使うのも法的には全く問題なくなってしまうのでしょうか。

A 回答 (3件)

車のように登記できるものは別として、ボールペン1本から電気製品まで、


家の中にある物の所有権は世帯主にある。
  ↑
ハイ、これは間違いです。
親が貸与している、という場合もあるでしょうが、
購入した人に所有権があるのが原則です。



だから世帯主の気まぐれで、大事に保管してあった物を勝手に
捨てられても文句は言えない。
  ↑
親が金を出している場合はそういうことも
無いではありませんが、通常は親が金を出して
いても、子供に贈与したことになります。



親が借金を返せなくなって差し押えにあったら、
自分の給料で買った大事なノートパソコンだって差し押えられるんだぞ。
   ↑
間違って差し押さえられ、それが有効になる
場合がある、というだけです。



逆に一人暮らししている家へ親が入ってきて、勝手にモノを取っていったら、
堂々と訴えていいんだ。そういうもんだ。
   ↑
民事で訴えれば、取り返すことが出来ますが、
刑事だと、親族相盗ということで、窃盗罪などが
成立しますが、例え起訴されても親子だと
免除になりますので、警察も動かない、という
ことになります。



だから、勝手に家族のものを平気で捨てたり壊したりする親からは、
離れて暮らした方がいいのでは? という話をしていた訳ですが。
この話を聞いて恐ろしくなりました。本当の話でしょうか。
  ↑
法的には間違いだらけですが、そんな親からは
離れて暮らした方が良いのは正しいと思いますよ。



それを言ったら、家族の預金通帳と銀行印を勝手に持ち出して、
世帯主が家族の預金を勝手に引き出して使うのも
法的には全く問題なくなってしまうのでしょうか。
   ↑
このように、常識的に考えることが大切です。
法というのは、90%、常識と合致するからです。
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なんというか....



どこをどうしたらそんなおかしな解釈ができるのか, まったくもって理解しがたい.
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私は法律の専門家ではありませんが、民法762条の1項に「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。

)とする。」とあるので、家の中にある物、全てに世帯主の所有権が帰属するというのは間違いではないでしょうか?
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