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たびたびの質問で恐縮です。

成年後見人についての質問です。
1月に成年後見人が決まり、当方が管理業務をしてたこともあり引き継ぎも終わりスタートしました。
確定申告も重なり後見人の先生も忙しかったことかと思いますが、これも昨年度分に関しては当方が作成し税理士の先生にお渡しし無事に終わりました。
すでに29年度がスタートしており4か月もたってしまったので、通帳もないままランダムな入金の確認ができなかったこともあり、後見人の先生に通帳の開示をお願いしました。
4月の終わりに、質問の回答が来たのですが・・・
今後は当方がする業務とのことでした。
これも理解できます。
ただ、当方は母から給料をもらっておりました。
これも今の時点では継続されておりますが、今回の質問事項の中に、後見人の先生が今後は作業といか業務を遂行するとのことで、当方の給料に関しては他の兄姉との関係では現状を維持することが相当かと検討せざる得ないとのことでした。それに加え母から生前贈与のことまで指摘されました。
兄姉は、母から生命保険の受取人となり多額の証書をすでに持っていながらですよ・・・
後見人とは引き継ぎをした際に、保険証書も全部渡しているにもかかわらず・・・
確かに業務の対価としての給料でしたら無になることは理解しております。
でも一筋縄にはいきませんよね・・・
今回、後見人の先生の質問に関しては、当方は母の気持ちと回答することにしました。
また、後見人の先生は、遺言書の有無も質問されました。
追記でお答えいただく義務がある訳ではありませんとされてましたが・・・
これも、確認したところ本来は後見人の業務でもないとのことでした。
この後見人の先生は、公平な立場でありながら兄姉の回し者というと語弊がありますが、
兄姉の言うことを、そのものずばり当方に質問との形でしてきているように文面から感じました。
前回もこの場をかりて質問させていただいたのですが、
アドバイスの中に家庭裁判所に提出された報告書の謄写申請をするので不適切な管理がされて入れば家庭裁判所に監督処分を促すし場合によっては解任の申し立ても考えていることを促したほうがいいと・・・
今後どのように進展していくのかと心配しております。
お休みあけの忙しい時期に申し訳ございませんが、返信メールを送らなくてはいけなので、
どうか宜しくアドバイスいただけますでしょうか?

A 回答 (2件)

恨むのなら母親を恨むことですね。



そのような兄姉に育てたのは親でしょう。また、生前贈与で争いになるような形にしたのも親でしょう。

そもそも、お母様は成年後見が始まったとはいえ、存命されていますよね。
生前贈与等の相続の話を皆でするのもおかしいと思います。お母様が心配し、お母様中心に相続の対策を話し合われるのであれば別ですがね。

後見人の業務の範囲というのは、考え方によって変わります。
今現時点での業務でなくとも、将来を見据え、被後見人の親族への不安を解消させるということも、大きな意味では後見人として行ってもおかしくない仕事でしょう。ただ、専門家として、裁判所が認め報酬につながる仕事という意味では、難しい部分ということではないですかね。

給与のような形にすれば、仕事が亡くなればあなたにもらう権利はなくなるのは、考えればわかる話であり、あなたもそこまで考えずに対応していたところも問題でしょうね。

何でしたら、生命保険をかけて兄や姉に手厚くなっているというのであれば、それ自体が生前贈与や特別受益にならないのかを争うべきでしょう。

注意点として、後見人が専門家のようですが、どのような資格者なのでしょうかね。
また、どんな資格を持っていたとしても、まずは、母親の後見人という立場があるため、あなた方とは利益相反の立場にもなります。また、依頼者・後見の報酬の支払元はお母様なわけですから、あなた方からの相談について、あなた方の立場に立ったアドバイスをしない、できない部分もあると思います。
ですので、兄姉からの意見についても、第三者として伝言したような立場なのでしょう。あなたの言い分も聞くぐらいはできるでしょう。でもすべてに対応はできないのです。兄姉の味方でもなく、お母様の遺産を守り、自分の報酬に見合った仕事をするという立場なのです。
あなたが法的に行動を検討されるのであれば、別の専門家に相談すべきだとお思います。
専門家は、あくまでも依頼者の味方であり、裁判官などの公平な立場ではないのですからね。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。
後見人の先生は、裁判所が選んだ弁護士の方です。
今回は、姉が裁判所に申し立てをし後見人の先生が選ばれました。
当方も顧問の先生がおりますが、その都度相談しております。
現時点では後見人から質問されたことのみの回答で、
それ以外のことは答える必要がないとのことでした。
当方が母が認知になる前に、母からの生前贈与でありすでに終了しているので顧問の先生は問題がないとのことでした。ただ、相続となった時には差し引かれるでしょうね。
これに関しても母の覚書というか先に当方に贈与した分は算定に入れないと母が書いてくれております。
顧問の先生もアドバイスにいただいたように仕事の対価としての給料は当然なくなるとの見解です。
ただ、母が仕事の有無にかかわらず給与との形にしていただきました。会計士との間でしたら特に問題はないのですが、国が選んだ後見人でもあることで公平な立場で判断となった時には給与はなくなるのも理解しております。
ただ、当方が主張した場合は、給与ではなくなり、継続された場合には贈与となることも理解しております。
また、当方は相続時精算課税を使用していることもあり、一律20%の税金で済みます。
相続になった時には、当然差し引かれることも理解しております。
これも、母が覚書で当方が使用した相続税精算課税は算定にいれない旨を一筆書いてくれております。
自分でいうのも変ですが、母は長年にわたり当方が、お家のために功労してくれたと感謝の意味でもあります。
他の兄姉がねたみ恨んだとしても、こればかりはしょうがありません。
自分も子供が二人おりますが、どの子もかわいいのは一緒。でも相性もありますよね・・・
親を馬鹿にし、やさしい言葉ひとつかけられず遊びほうけていた子供に母もうんざりしていたんだと思います。
にっくらしい子供に財産を残そうと思いますか?
母はうっかりぽっかりとなってしまいましたが、
元気なときに母がしてくれたことです。
今になって裁判所に訴え後見人をつける、最後の抵抗だったのでしょうね・・・
結局、兄姉は母の財産(お金)だけの人だったのです。
今では、人の醜さを感じるとともに、かわいそうな兄姉だな?
と思えるようになりますた。
もちろん、こんな関係ですので当方は兄姉に対しては無関係な人と思うようにしました。

お礼日時:2017/05/11 12:34

質問文を見る限り、後見人が不適切な管理をしているとは思えません。


法律上、何が適切な管理なのか明記されていませんから、管理人の裁量です。
もちろん例えば、本人の財産に手をつけると横領罪が成立しますので、たちまち不適切な管理となりますけれど、そんな事情だとは思えません。

本人から頼まれて給料を貰っていた仕事を取り上げるのも、特に問題ある行為だとは思いません。この事情から他にも、本人からあなたへ手心を加えていた行為がなかったのか調査する必要があると感じ、生前贈与の話になったのだと思います。

後見人は本人のために存在すればいいのです。本人の財産を守ればいいのです。
本人を守るためなら、家族と対立しても構いません。
だから、贈与など本人の財産を減らす行為には目を光らせます。

遺言書の件は後見とは関係ありませんが、本人の死後について参考程度に聞いただけだと思いますので、疑問に思うなら回答の必要はありません。
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この回答へのお礼

迅速のご回答をいただき有難うございます。

管理人の裁量とのことですね。
最初にお会いした時から相性というか、どうも好きになれません。
生前贈与に関しては、すでに終了していることなので当方としては、質問の答えとして母の気持ちとさせていただきました。

取り急ぎお礼まで

お礼日時:2017/05/08 15:50

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