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No.1
- 回答日時:
遺産の代償分割に係る資産の取得費については、 代償分割により債務を負担した者から当該債務の履行として取得した資産は、その履行があった時においてその時の「価額」(時価)により取得したこととなります。
従って、不動産の時価が1000万の場合、その1000万のうち土地を除く建物部分の時価を出し、更にその建物部分のうち70%が貸し店舗部分の取得費になります。
この店舗部分の取得費に関しては「建物」として計上し、耐用年数に応じて「減価償却費」を計上していきます。耐用年数については建物の構造によっても違いますが、中古資産の耐用年数を使用することになります。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/I/I010000
http://www.taxanser.nta.go.jp/5404.htm
この回答への補足
SSSINさn、早速のご回答有難うございます。
説明が不十分だったので、補足いたします。問題の不動産に私たち家族は、10数年前より居住し、他の物件も含め事業規模に近い形で営業してきました。その為、問題の不動産の建物は私の帳簿上、建築費を事業使用分、減価償却費として計上してきました。
問題の建物は、元は私の父所有でしたが、母が相続し、今回私が相続することとなります。
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