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知人に50万貸しました。返金されたのは3万円だけで支払督促を申請したところ異議申し立てされました。一括での返済が難しいとのことで、裁判か調停かになり調停で話をしようと思っています。
状況的には、50万の借用書があり返済期日は29.2.28です。利息の取り決めはしていません。
債務者は月3万円ボーナス時プラス10万と言っています。
私は分割になるなら利息をつけたいと思っています。色々調べましたが、遅延損害金にあたるのかがよくわかりません。支払が始まる前までが遅延損害金になるのですか?
それから、利息は5%にする場合支払が始まってから付くのですか?
債務者の予定でいけば5月から12月の返済になります。一応47万で利息5%で計算したら12869円でした。合ってますか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

利息の取り決めをしていないということですが,この場合で利息を取れるかどうかはあなたが商人かそうでないかによって決まります(商人については商法4条1項に定義があり,商人とは「自己の名を持って商行為をすることを業とする者」で,個人商人と会社がこの商人に当たります)。



もしもあなたが商人であれば,商法513条により当然に利息を請求することができ,利息の約定がなければ商法514条により年6%の法定利率を請求できます。
それに対してあなたが商人でない場合には民法の適用となり,非商人間の金銭消費貸借は当然に利息が発生するものとはされていないため(民法第3編第2章第5節),利息の取り決めがないのであれば利息は取れません。利息の取り決めがあったが利率を定めていなかった場合に,民法404条により年5%の利息が請求できるのです。

遅延損害金については民法419条1項です。弁済期(H29.2.28)の到来により債務者は債務不履行になっていますので,その翌日以降弁済がされるまでの間は,法定利率である年5%の損害金が請求できますし,別途損害金の定めがあればそれに従いますので,その場合には年5%以上になる場合もあります(利息制限法は越えられませんけどね)。

分割払いの場合,弁済された額には損害金は発生しませんので,単純に47万円×年5%×8/12月(または日割計算)というわけにはいきません。残額×利率で計算した額となりますので注意してください。

調停をするなら,債務者に損害金の発生をきちんと認識させるためにも,そのあたりを明らかにして条項に乗せておいたほうが良いでしょう。
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たびたび失礼します。


商事法定利率の適用があるのは、質問者が商人かどうかではありません。
商事法定利率の適用は、商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は年六分とする。といっているのであって、商人の行為がすべて商行為になるのではありません。
お金を貸した行為が業として行われたのなら商事法定利率の適用がありますが、個人的な貸し借りであれば民事に関する行為であって、適用はありません。
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お金の貸し借り、つまり金銭消費貸借契約は、利息の合意がない以上無利息です。


合意がない以上、当然に利息を生ずべき債権ではありませんので注意が必要です。
利息は取るという合意があるけど利率の定めがない場合に法定利率の適用があります。
こちら参考
http://office-yoshihito.com/kinsen-keiyaku/index …
https://syakuyousyo23.com/risoku.html
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裁判か調停かになり調停で話をしようと思っています。

とあります。

知人であれば、お気持ちは理解しますが 無利子とし

その分、確実に返済して頂くことに重心をおいて

円満解決されるのも一考と思います。

破産宣告されれば、お金は返ってきませんから。

上手く おだてて 回収して下さい。
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民法第404条


利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

年5%取れると思うけど。
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利率の約定がない場合民法では年5分(民法404条)法定利率と定められっています


1年以上延滞した利息を支払わない時弁済期の到来した利息を元本に組み入れることも認められています(法定重利民法405条)
利息は貸付けられた時から発生します
470000円×0.05÷365×貸付日数
大ざっばに説明すると以上ですが都道府県庁で法律相談をすると良いと思います
なお条文は何十年前のですのでご勘弁を
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現在の状態だと利息の取り決めがないのですから、利息は取れません。


調停でケリを付けるならその段階で利息について合意する必要があります。合意したところから利息を付すことが可能です。
遅延損害金は文字通り返済を遅れたことに対するペナルティですから、3月1日から今日に至るまで年率5%で請求は可能ですが、元本も返せないのですからどうなるでしょうね。
調停で遅延損害金の放棄と利息を今後付すことを天秤にかけるような感じで交渉でしょう。
それと新たな返済計画で遅れた場合は、遅れた分に対して遅延損害金を付けることは可能ですから、その点もはっきりさせて認識してもらうべきでしょう。
でも月3万円、+ボーナス時10万円ならラッキーじゃないですか。
貸金法は業としてお金を貸す人(企業)に対して適用されるので関係ありません。
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そもそも貸金法に違反した融資だと思われます。



どぶに捨てたと思ってください。
調べるなら、いくらの融資なら返済できるのかを調べるべきでしたね。
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今回の50万円借用書内容が不明で判りません。



約束が守れない場合 延滞金が発生する。

無金利で貸したお金は
分割でも利息は取れない。
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