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係員に偽りの申立てをして旅券の交付を受けた場合、旅券は財産的価値を欠き財物に当たらないので、詐欺罪は成立しない。

これは、◯ですか×ですか?

また、その理由を教えて下さいm(_ _)m刑法です。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

× です。



詐欺罪は成立しない、というのは正しいですが、
財産的価値が無いからではありません。

最高裁昭和27年12月25日 判例参照。
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公文書偽造


同、行使ってとこでしょうか。
既に交付を受けておりますので。。。
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