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疎遠になっていた身内から金銭を請求する民事訴訟(裁判)を起こされたのですが、相手に連絡を取り話し合った結果、請求を放棄してもらうことになりました。
(訴えの取り下げの場合は再訴可能な為)
裁判についてはまだ第一回口頭弁論の前で、第一回口頭弁論の日までは時間があります。

・相手が精神病患者である事から一緒に裁判所に出向き、請求の放棄を行う予定をしているのですが手続きには何が必要になるのでしょうか?

・請求の放棄を行う際に口頭弁論があると聞いたのですが、本当でしょうか?口頭弁論があるのであればどのような内容が聞かれるのでしょうか?

・また請求の放棄は1日で完了させることができるのでしょうか?

上記内容について法律に詳しい方に教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>訴訟を完全に終わらせるためには請求の放棄または訴えの取り下げをしてもらった上で第一回口頭弁論に出席する必要があるのでしょうか。



 訴えの取下ならば、そもそも口頭弁論は開かれません。問題は、請求の放棄書を原告が出したとして、第一回の口頭弁論で原告と被告双方が欠席したとしても、請求の放棄の陳述擬制を裁判所が認めるか不明なのです。もしかすると訴えの取下の擬制になるかもしれないということです。


民事訴訟法
(訴えの取下げの擬制)
第二百六十三条  当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
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他の回答者様のお礼欄を確認しました。


請求の放棄するしないにかかわらず、第一回口頭弁論では、被告の答弁書が出ていれば、被告側は欠席しても構いません。
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当方で調べたところ、請求の放棄とは、口頭弁論の場で、原告側が請求を放棄する、と述べるとありました。


したがって、第一回口頭弁論までに、被告となっているあなたの答弁書は基本的に作成されてなければなりません。
もし、第一回口頭弁論そのものをしない場合には、訴状の取り下げをして貰いましょう。
実際に請求の棄却や取り下げの手続きがされたと裁判所が認めるまでは、請求は訴状のとおりである前提で動きましょう。
もしかしたら、原告が請求の放棄をしない可能性もあります。
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第一回口頭弁論前なのですから、訴状陳述も行われていません。

原告被告の両方が欠席したら、一ヶ月後に以内に期日指定されない限り、訴えが取り下げられたとみなされてしまいます。ですから、原告が第一回口頭弁論に出席するかどうか不確実であれば、御相談者は第一回口頭弁論には出席してください。そうずば、訴状の陳述は擬制され、事前に原告の提出した請求の放棄をした旨の書面にもとづいて裁判所が請求放棄の陳述擬制を認められれば問題ありません。しかし、例え請求の放棄をした旨の書面を出したとしても、原告が第一回口頭弁論に出席し、請求の放棄はしませんと言えば、請求の放棄にはなりません。
 ですから、御相談者が口頭弁論に出席することを回避することを目的とするのであれば、訴えの取り下げをしてもらうのが一番です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問文に詳細を記載していなかったのですが、海外在住である事と仕事の関係で口頭弁論の日に出席することができないのです。そこで、請求の放棄をしてもらい話を終わらせようと考えています。

原告が第一回口頭弁論に出席し、請求の放棄はしませんと言えば、請求の放棄にはならないという事ですが、訴えの取り下げを行っても再度同じ訴訟を起こすことが可能だと聞きました。訴訟を完全に終わらせるためには請求の放棄または訴えの取り下げをしてもらった上で第一回口頭弁論に出席する必要があるのでしょうか。

お礼日時:2017/05/15 21:02

原告が請求を放棄する旨の書面を、


被告は答弁書で請求の棄却を求める書面を、
各提出すれば期日に出頭する必要はないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
被告側が提出すべき答弁書のひな型(請求の棄却を求める書面)は用意したのですが、原告に書いてもらう書面はどのようなものでしょうか?ひな型としてどのように調べればよいでしょうか。

お礼日時:2017/05/15 20:45

第一回口頭弁論期日に原告本人が、請求の放棄をする旨を陳述すればそれで終わりです。



民事訴訟法
(請求の放棄又は認諾)
第二百六十六条  請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2  請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
請求の放棄は口頭弁論の期日に陳述する必要があるという事ですが、期日までに行うことはできないという事でしょうか。

期日前に行う場合は訴えの取り下げになりますでしょうか。

お礼日時:2017/05/13 23:29

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