No.2ベストアンサー
- 回答日時:
土地や建物の貸付による所得は不動産所得になります。
1.借主と直接契約をして賃貸する
2.管理会社に契約や集金を委託する
3.管理会社が一括借上をして管理会社と賃貸契約を結ぶ
どの形態をとろうが不動産所得であることに変わりはありません
不動産所得と思えば不動産所得、事業所得と思えば事業所得の気がしていたので
分かり易く場合分けしての回答、ありがとうございます。
今のところ想定しているのは2のケースです。
管理会社からの支払いと固定資産税の納付だけなので
お金の動きは単純なのですが、
申告書の内訳書の具体的な記載の仕方はよく分かりません。
必要に応じて、税務署か税理士に相談してみます。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
一般論として、有料駐車場の駐車料金については、駐車中の自動車を貸主が管理する場合は、その所得は貸主の事業所得又は雑所得に該当し、そうでない場合の所得だけが不動産所得に該当します。
【根拠法令等】所得税基本通達27-2
土地の貸付による所得がすべて不動産所得になるわけではないのです。
ですから、
>管理会社に駐車場の管理を丸投げした場合の所得の種類について
その場合は、あなた(貸主)が駐車中の自動車を管理するわけではないので、その所得はあなた(貸主)の不動産所得になります。
《注》駐車中の自動車の管理とは:駐車中の自動車が傷つけられないように、あるいは、自動車の積載物が盗まれないように監視、警備すること。
根拠法令まで示していただきありがとうございます。
他の方からの回答で不動産所得であることは分かりましたが
更に詳しいご説明でより確信が持てました。
No.3
- 回答日時:
>申告書の内訳書の具体的な記載の仕方はよく分かりません。
駐車場の1区画毎に支払者の名称、月額、年額などを記載します。
「○○不動産から一括で何百万」といいう記載は駄目です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
ええっ、そうなんですか!
私の頭の中のイメージでは、まさに
「○○不動産から幾ら(私が受け取った額の総額)」 でした。
1台につき月1万円の駐車場代、
うち管理会社が経費として2千円取り管理会社から私へ8千円支払う、
というケースでは
駐車場の借り手一人ずつ「1万円 × 月数」を収入に計上し
管理会社の取り分の総額をその他の経費に計上するわけですね。
私が簡単に考えていたより複雑なことになりそう…。
直接の質問ではなかったのに親切に教えていただきありがとうございました。
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ご親切に甘えてもう一つお願いします。
前の方の回答の3のケースでは、私は不動産会社に土地を貸すだけなので、
駐車場代に関わりなく、不動産会社の支払う賃料総額を収入に計上すればいいのですね。