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臨床検査技師のできる業務範囲の認識が、院長や上司と合わずに困っています。
臨床検査技師です。超音波が学べるという透析専門のクリニックで働き始めました。透析に携わったことも無く技師としての経験もまだ浅いです。
•体重測定
•透析針の穿刺
•透析回路の接続
•脱血
•返血
•返血時の(回路から)薬剤投与
•返血後の抜針
•止血
•薬剤の調整
•回路の組み立て
以上のように超音波検査や心電図など生理検査の他、透析に関する一連の作業もできる様になって欲しいそうです。穿刺は確実に業務違反にあたると思うのですが、それ以外は記載がなくよく分かりません。

これらの業務を臨床検査技師の免許のみで行った場合、業務違反に当てはまるものはいくつありますか?

A 回答 (1件)

臨床検査技師は採血は認められていますが、透析のための穿刺はできません。



•透析針の穿刺
•透析回路の接続
•脱血
•返血
•返血時の(回路から)薬剤投与
•返血後の抜針
•薬剤の調整

は、NGだと思いますが。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね、自分でも問い合わせてみましたが、基本臨床検査技師法に明記されていない行為に関しては行えない様です。

お礼日時:2017/05/25 09:15

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