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傷害事件て起訴した人を民事で損害賠償したいのですが、
相手は生活保護者なんですが、子供は社会人で仕事もしてるそうなんですが、相手方に損害賠償できますか?
子供にも損害賠償は請求できませんか?

御回答、宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

傷害事件を起こした人の損害賠償請求について。


あくまで、傷害を、起こした人の責任に成るので、第3者に損害賠償請求は、出来ません。
なお、本人に、賠償の、訴追は、可能ですが、生活保護者となれば、回収は、難しいでしょう。
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この回答へのお礼

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参考にさせて、頂きます。

お礼日時:2017/05/18 02:23

請求可能ですが、相手の資産状況から事実上支払われないでしょう。


判決後10年で回収時効です。
回収できるかどうかはあなた次第。

なお、刑事裁判で判決済みの場合、請求はできません。
それと、子供への代理請求は法律違反でできません。
本人請求が当然です。

相手が刑事処分前で示談することで、相手が刑事処分を免れれるというレベルの段階で成立する話で、刑事処分される場合、主に支払いに応じない場合が大半です。

これは交通事故で普通にありえることです。
大体無保険車のドライバーは踏み倒します。

今回は生活保護者が相手ということで、刑事事件裁判でも、相手がそもそも精神疾患などの病気を根拠として、そもそもそういう病気ということで起訴猶予になる率が高いです。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2017/05/18 02:22

相手は生活保護者なんですが、子供は社会人で仕事もしてる


そうなんですが、相手方に損害賠償できますか?
  ↑
請求はできますが、無い処からは取れません。
生保なら難しいでしょう。



子供にも損害賠償は請求できませんか?
   ↑
相手の精神に欠陥があり、子供が監視している
というような特別な関係が無い限り、
子供には請求できません。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2017/05/18 02:23

相手が生活保護者であろうと損害賠償はできます。

しかし、払ってくれるかどうかはわかりません
子供には請求できません。ただし、本人が死ねば負の遺産として相続され 子に引き継がれます。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2017/05/18 02:24

「民事で損害賠償したい」は、manabe88様の方から、相手に損害賠償する


と云う意味ですヨ。
いくらでも、損害賠償ーーー可能です。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2017/05/18 02:25

>子供にも損害賠償は請求できませんか?


不可。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2017/05/18 02:26

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