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初犯で、会社のお金を横領したら、どんな刑罰になりますか?

A 回答 (3件)

会社のお金を業務上横領してしまった!刑事責任は? | リーガルチェッカー


http://legal-checker.com/keijibengo/ouryou/1289

刑法第253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

3年以下の懲役にとどまれば、執行猶予がつく可能性もあります。初犯であれば、1年6か月程度の懲役に執行猶予というケースが多いですが、被害額が高額である場合には初犯でも実刑となるケースがあります。

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以上、参考までに。
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この回答へのお礼

金額はどうあれ、罰せられますよね。
ありがとうございました(^_^)

お礼日時:2017/05/17 17:34

「初犯」という項目しかないので判断がつきません。


金額、横領金の使い道。背景など情報がまったくない。
会社のお金も、架空請求なのか、組合のお金をちょろまかしたのか?
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この回答へのお礼

私じゃありません。義姉です。
ま、私が肩がわりしたので、警察沙汰にはなりませんでしたけど。

お礼日時:2017/05/17 17:33

業務上横領罪、



初犯で返済が完了してれば懲役三年執行猶予五年程度、

執行猶予が付いても前科で有ることには変わり有りません、

お大事に。
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この回答へのお礼

前科つきますよね!

お礼日時:2017/05/17 17:31

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