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祖母が出した偽装離婚届を嫁が撤回できるか

A 回答 (5件)

?今の時代、本人以外が署名した離婚届は受理されないハズですが??

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「祖母が出した偽装離婚届」だれのですか?

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祖母が祖父との虚偽の離婚届を出したら 撤回できる可能性があるのは 祖母だけです。

なお、祖父は 届の無効を主張することができますが 家庭裁判所に無効の申し立てをしてからになります。虚偽の届をした人は公正証書原本不実記載等罪や文書偽造の罪にも問われます。
嫁は 関係ない他人ですから 何もできません。
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また婚姻届けを再提出してください。

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●祖母が出した偽装離婚届を嫁が撤回できるか



 ↑ このご質問の意味は、あなたのご主人の母親、つまり、あなたの義母があなたの知らないうちに出した、あなた方ご夫婦の離婚届は撤回出来るのか。と、いう意味だと解釈して以下にアドバイスさせて頂きます。

結論は撤回は出来ません。一旦役所が受け付けたのですからそれを撤回、無かったことには出来ません。しかし、「離婚届無効」の調停を家庭裁判所に申し立てて無効であるという判断を得ることになります。

夫婦は、戸籍に「離婚」と記されます。離婚無効の調停を受けたからといってこの無効が戸籍から消えるわけではありませんが、調停にて離婚無効というように別に記載されます。離婚届が無効であると調停で判断が下されるまでの間、戸籍上は離婚になっていますが、離婚届が無効である以上、夫婦と同じです。扱いは内縁になります。
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