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既に他の会社にお勤めで、夕方から当社でも4時間程度働きたいというダブルワーク希望の方が面接に来られました。

その方が「現在の勤め先(週20時間の勤務)で雇用保険に入っているので、こちらでは勤務時間が20時間を超えないようにしないといけないみたいなんです。」と言われました。
話を聞くとダブルワークの場合、雇用保険に加入する会社の優先順位が各会社での労働時間で決まる。と勤務先で言われたそうです。

後でネットで少し調べましたところ、労働時間ではなく「収入」で決まる。といった意見があったのですがどちらが正しいのでしょうか?

また
・労働時間で決まる場合、こちらは週19時間くらいで勤務してもらえば問題ないのでしょうか?
・収入で決まる場合、課税通勤手当も含めた月収を比べて高い方の会社に雇用保険加入義務があるということでしょうか?
・ということは収入で決まる場合は逆に言えば、時給がこちらのほうが安ければ(収入が現在の勤務先を越えなければ)20時間といった時間の制限なく働いていただけるということですよね?

しかし、法定労働時間を超えた時間外の手当は後から務めた会社が支払う。とのことですので時間外はこちらが支払うことになると思うのですが
・当社は特例措置対象事業場ですので週44時間までが法定時間になります。
現在勤務されている会社はおそらく40時間だと思うのですがその場合どちらの法定時間に合わせるのでしょうか?


人を雇うのは初めてなので無知でお恥ずかしいですがご教授ください。

A 回答 (3件)

wワークについて、雇用保険の取得ですが、週20時間を超えての契約だと、被保険者の意志で保険取得が決まりますよ。


被保険者が、職安にこの会社で取得したいです、と言えば、時間がどうあれ、給料がどうであれ、被保険者の意見が尊重されます。私が人事やっている会社でもwワークの人が多いですけど、本人から、新しく働きだした会社で雇用保険の取得をしますので、喪失をしてくださいとの連絡は本人からとか職安からとかありますよ。
また、週の労働時間が44時間とか40時間で考えられているようですが、基本は1日8時間を超えての労働の場合はですよね。
だから8時間を超えての労働になっていたら、労基法上は時間外労働となりますよね。
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この回答へのお礼

>時間がどうあれ、給料がどうであれ、被保険者の意見が尊重されます。

そうなんですね!
ネットやハローワークへの問い合わせでも、収入が基準だとか労働日数だとか意見がばらばらで・・・どちらにしても、もう一社での勤務状態を気にしながら調整しなければいけないのかと考えておりました。

わかりやすくご説明いただきありがとうございます!

お礼日時:2017/05/23 09:49

雇用保険の加入要件は


 ・1週間の所定労働時間が20時間以上
 ・同一の事業所に継続して31日以上の雇用が見込めること
 以上です・・雇用保険の加入は1カ所でしか出来ない・・
2カ所の職場で加入要件をクリアしている場合は
通常、メインの職場で加入して、サブの職場では加入しないのが普通です
 (通常金額で決めます・・失業給付の金額が違ってくる・・給与が多い=失業給付の金額に反映する)

>雇用保険に加入する会社の優先順位が各会社での労働時間で決まる
 ・その様な規定は無い
>労働時間ではなく「収入」で決まる
 ・その様な規定も無い
・通常、メインで加入していて、サブでバイトをするのでその様なことにはならない

>こちらは週19時間くらいで勤務してもらえば問題ないのでしょうか?
 ・本人が希望する時間帯で問題は無い・・雇用保険加入要件をクリアしていても、加入する必要は無し
>法定労働時間を超えた時間外の手当は後から務めた会社が支払う
 ・法的(労働基準法第38条1項)には正しいが、実際に支払っている会社は皆無に近いのが現実
 ・法を遵守するのなら、Wワークの人材は雇用しないのが賢明な処置・・不要な出費になるので
  (その辺の事情を良く理解している企業(イオン等)は最初からWワーク不可で募集している)
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただきありがとうございます。

(通常金額で決めます・・失業給付の金額が違ってくる・・給与が多い=失業給付の金額に反映する)
なるほどそうですね。もらえる金額が多くなりますもんね。

ただハローワークに問い合わせたら、金額は関係なく勤務時間で決まるとのことでした。

お礼日時:2017/05/22 09:59

応募された方が、短時間勤務希望ということでしょう。

週19時間なら、いずれにせよ雇用保険に加入はしないです。
ただし、本当に雇用主であるなら、法令違反で問われるのは雇用主であるので、こんなところで聞かずに
素直に行政(労働局等)でご確認なさった方が確実かと思われます。
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この回答へのお礼

面接が土曜日で行政機関は休みでしたので、先にこちらで聞いてみようと思いまして。

お礼日時:2017/05/22 10:02

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