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青色専従者給与は設定額を毎月支払必要がありますか?労働の実態があっても減額・中止した場合は未払い扱いになりますか?

A 回答 (1件)

>青色専従者給与は設定額を毎月支払必要…



届出額はあくまでも上限であり、それより下回ることは何ら問題ありません。

>減額・中止した場合は未払い扱いに…

あなたのいう「未払い」の定義は何ですか。

あとで払うという意味なら、あくまでも給与である以上、決められた日に支払わなければいけないのは当然のことです。

永久に払わないという意味なら、それはそれで自由です。
経営の成り立つ範囲で払う払わないを決めれば良いのです。
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