この度マンション管理組合の理事長を拝命した者です、現在当マンションでは有線放送費用として\1,500を管理費用の一部として徴収していました。今回有線放送会社との折衝で\1,200に値下げしてもらいました。そのため管理費用を差額分\300を値下げして、その他に別途自治会費用としてその\300を徴収する(そのため徴収額は依然のまま)ように管理規約を変更したいと考えています。処理としては管理費用と自治会費用\300を一体で徴収します。その際に自治会費用は管理費用からの徴収とみなされまるのでしょうか?又その徴収額\300を自治会に支払うことに問題はあるのでしょうか?何卒ご意見よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
自治会への加入は任意ですが、そちらのマンションでは所有者全員が加入しているのでしょうか。
あるいは、マンションの管理組合として自治会に加入しているのでしょうか。
所有者全員が加入していないのなら、全員から300円を徴収することはできません。
総会の議案にすることもできません。
各所有者が個別に自治会加入の是非を判断することだからです。
管理組合として加入していないのなら、全員から300円を徴収することはできません。
総会で規約改定の議案として、組合員総数および議決権総数の各4分の3以上の賛成で承認されればOKです。
この場合の会計では、最初から自治会費として収入とし、自治会費として支出でもよいし、管理費に含めることにしておいて、支出の内訳で自治会費と記載することもできます。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
区分所有者全員が自治会に加入しているのなら楽です。
管理組合の業務の1つとして、自治会費の徴収・納入代行を追加するだけですから。
全戸から管理費などと一緒に月300円を自治会費として追加徴収して、自治会に納めれば済みます。
ただし、管理費も含め滞納が発生すると、その回収は管理組合がすることになりますね。
管理組合としての加入は自治会に問い合わせてみなければ分かりません。
管理組合を1つの単位と考えますから、区分所有者からすれば強制加入ということになります。
区分所有者が住戸を売却し、新しい所有者に変わったとき、個別に加入していれば新所有者は加入するかしないかを判断できますが、管理組合として加入していれば、新居住者に判断の余地はありません。
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また管理組合自体が自治会に加入した場合、個人の加入、非加入の意志はどのように考えればいいのでしょうか(強制加入にはならないのでしょうか?)
よろしくお願いいたします。