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初心者的な質問で申し訳ありませんが、以前は大きな利益もなくちょぼちょぼ程度の運用益を計上しておりましたが、平成27年度にFX取引で3百万円程の利益を上げ、平成28年3月に確定申告を行い地方税等を含め税金を納付しました。
昨年度はブレクジット等の影響により6百万円の損失を計上したことから、本年に損失の確定申告を行いました。
損失額が大きいことから損益通算ができるにしても、損失のカバーは見込みが薄いと思い、税金の還付を受けたいと考えております。
この場合、医療費控除と同じく申告すると税金が還付されると思っていたのですが戻ってこないことから、FXに伴う雑所得の還付請求の手続き方法を教えて頂けませんか。

A 回答 (3件)

残念ですが、FXは申告分離課税で、他の先物


取引との損益通算は可能ですが、
▲給与所得等の他の所得との損益通算は
 できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

平成28年分の損失の申告は損失繰越の
申告になっていますよね?
それならば、今年から3年間、FXや
日経先物等で利益を600万出しても、
損益通算でき、非課税でいけます。

ポンドはもう少し戻って欲しいですね。A^^;)
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この回答へのお礼

全く間違った認識を持っていました。他の事業所得と同じように損失が大きければ還付ができると思っていたことが間違いでした。ありがとうございました。これから3年間、頑張って利益をだいたいと思いますが、運用資金が枯渇しております。

お礼日時:2017/05/25 14:20

>損失額が大きいことから損益通算ができるにしても…



FXの損失は、FXの利益のみとして損益通算できません。
たとえば同じ年の内にA社のFXで 100万の損、B社のFXで 300万の利益なら 通算して 200万の利益で済みます。

また、年間を通して 100万の損だったのならそれを申告しておけば、翌年以降 3年間のうちに生じる FXでの利益との相殺はできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm

>平成27年度に…
>昨年度は…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>本年に損失の確定申告を行いました…

今年を含めて以後 3年間のうちに FX で利益が出れば、去年の損失を相殺することは可能です。

>この場合、医療費控除と同じく申告すると…

医療費控除と同じなどではありません。
給与など他の所得との損益通算はできません。

青色申告の事業所得のように、前年の黒字にさかのぼっての損益通算もありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

全く間違った認識を持っていました。他の事業所得と同じように損失が大きければ還付ができると思っていたことが間違いでした。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/25 14:19

損失の繰越控除はできますが、還付はありませんよ。

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この回答へのお礼

全く間違った認識を持っていました。他の事業所得と同じように損失が大きければ還付ができると思っていたことが間違いでした。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/25 14:19

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