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従業員の妻に手を出した役員を解任したい。ただし、この事由での解任は難しいのではないかと思いますが、どうすれば良いでしょうか?

A 回答 (6件)

株主総会での多数決で解任できます。


ただし、相手は地位保全ないしは損害賠償請求の訴えを起こすことができます。それが認められるかは 解任の理由が正当かにかかってきます。
手を出した相手(夫を含む)から訴えられて会社の名誉を汚したならOK 相手も了承の上ならNG あとは社員の就業規則の懲戒解雇の項で読めるなれば 役員でも準じてOKでしょう。
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その従業員の妻が親告するのが一番でしょう。


(従業員の妻も合意の上であれば無理です。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/26 11:10

あなたが社長なら役員会で方針をきめて株主総会で決議すればすむはなし


あなたが一般社員で有名な会社なら「文春にネタ売るぞ」と社長あての怪文書を回すだけ
中小でコンプライアンスにもうるさくなさそうな会社なら、泣き寝入りするしかない
会社やめた上で、各取引先に暴露してあわよくば業績をさげて、溜飲を下げるくらいかね
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/26 11:11

質問者さんのお立場によります。



質問者さんが社長(特にオーナー)なら、悩む必要もないくらい、簡単な話です。
大雑把に言ってしまえば、社長にニラまれて、社内でやって行ける存在は、まず居ませんから。

あるいは3%以上の株式を保有する株主であれば、解任請求訴訟が可能で。
判決とは無関係に、不名誉な提訴をされるだけでも、次回の役員改選において、高確率で再任されることはなく、事実上の解任に追い込めますよ。
提訴された時点で、自ら辞任を申し出る期待もあるし。

一方、それ以外の立場で、会社役員の地位を脅かせる存在はいません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/26 11:11

手を出したという内容が分かりませんが、一方的に恐喝や暴力、監禁、拘束など抵抗できずに無理に行われた場合と、その女性の方の合意の意志もあってのものとではかなり違ってきますが?



個人的感情だけでは、会社組織の人事の議決を操ることは難しいかと思いますが?
事実と手順はしっかり確認された方がいいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/26 09:15

もし肉体関係があったとしたら、社内に及ぶ波紋や影響は計り知れないと思いますが。


自ら辞職するように追い込むしかない??
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/26 09:16

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