あなたの習慣について教えてください!!

ある宅建の参考書に「保佐人の権限は取消権、同意権、追認権、代理権の4つの権限のうち取消権と追認権がある」とありました。別の参考書では4つすべてがあると記載されています。
どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

「保佐人の権限は取消権、同意権、追認権、代理権の4つの権限のうち


取消権と追認権がある」とありました。
   ↑
これはオカシイですね。
同意権があることについて、争いは無いはずですが。



別の参考書では4つすべてがあると記載されています。
どちらが正しいのでしょうか?
   ↑
(1)  同意権と追認権、取消権が認められています。

保佐人の場合は、民法13条第1項(借財、保証、不動産その他重要な財産の売買等)
で規定されている重要な法律行為に関して同意権があります。

また、13条第1項所定以外の行為で家庭裁判所が特に指定した行為があ
る場合にはこれについても同意権があります。

保佐人はこれらの同意のない行為については追認することや
取消権を行使することもできます。


(2)  代理権
しかし、保佐人の代理権は、当事者が申立てた「特定の法律行為」について、
審判申立てとは別に代理権付与の審判申立てが必要になります。

つまり、保佐人には法律上当然に代理権は付与されておらず、
家庭裁判所の代理権付与の審判によって特定の法律行為についての
代理権が付与されます。

ただし、本人の利害に大きく影響するため、本人の自己決定権を尊重して、
代理権付与の申立が本人以外の者によってなされる場合には、
本人の同意が必要とされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変良くわかりました。どちらの参考書も正確ではないということで今後の勉強に少々不安を抱きますが。

お礼日時:2017/05/28 22:34

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