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医療券を再度申請しないといけないでしょうか。
期間の上限は何日でしょうか。

A 回答 (4件)

【医療券を再度申請しないといけないでしょうか。

期間の上限は何日でしょうか。】
⑴医療券の期間は一か月間(一日から末迄)の単位で発布(発行)します。
⑵最初の医療券から三カ月間受診がない場合は再診となり再度医療券の発布を受ける必要があります。
⑶医療機関の異なる場合は医療機関後ことに医療券が必要なります。
⑷原則医療券は被保護者が通院先医療機関に毎月初めの受診日に医療券を提出することが必要ですが、OWが一括で医療機関に医療券を送付しているために受診日に医療券の提示はすることはないです。(医療機関が医療券を求めているため)

 生活保護の医療券は、発布は一カ月単位のもが出される。(1日から月末迄)通院する場合は3カ月間受診がない場合は、再診扱いとなり再度医療券の発布を担当者に伝えることです。
 通院が続く場合は、OW(福祉事務所)の医療係から医療機関の福祉係等に送付しているので医療機関の窓口に提示する必要はありません。が、
原則医療券は本人がOWから毎月の医療券を受け通リ医療機関の窓口に提示することになっています。
医療機関は、毎月初めの受診日に保険証確認をする義務がある関係で、最近では窓口で被保護者にも保険証の提示を求めるところも出てきています。
 OWによって違いがありますが、医療券は被保護者が申し出ると直ぐに発布してもらえます。又は診療依頼書等で受診するところもあります。
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ケースワーカーに以前治療した病院に行きたいのですが?


と伝えればいいと思います。
尚歯医者などは数年経っても申請なしでいけます。
基本一度行った病院にはケースワーカーからの電話一本で継続します。
診察券もそのまま使えます。
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ケースワーカーに連絡し、再診する旨を伝えれば大丈夫だと思いますよ。

(^^)
お大事になさってくださいね。

尚、心無い人の誹謗中傷めいた回答は全く気にすることも臆する事もありません。
自分が不幸なせいで、他者に意地悪なだけです。

心あるまともな人は、他者に対し意地悪な事や批判じみた事などは決して言いませんし書きません。
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期限も分からなければ、役所もしくは受診予定の病院に聞いてみましょう。

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