よろしくお願いいたします。
一部報道や法務局等による周知により、上記制度が公になっています。
そして、昨日この制度が本格的に運用が開始されました。
そこで、私自身この制度に興味があり、法務省が公表する情報を吟味の上、法務局や法務省民事局へ問い合わせを行いました。
その結果、特定の相続関係が含まれる場合、この手続きによる証明を受けられないことが判明しました。
法務省が始めた制度なのに制度や法令に欠陥があってよいと思いますか?
この制度に詳しい方がいらっしゃいましたら、この制度についてどのような見解をお持ちでしょうか?
法務省民事局へ確認したところ、制度開始前より問題点を把握しているにもかかわらず、対策も決まらないうちに制度が始まってしまったとのことでした。
法令を熟知する方が裏や穴を見つけることはあるでしょうが、素人同然の私でも気づくような制度の欠陥があるというのは、国を信頼できませんよね。
問題点が公になっていないようですので、問題点をご存じな方がいましたら、そちらの情報もほしいです。
よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
もともとも、法定相続情報証明制度は相続登記の促進を目的としたものですが、立法措置が不必要で、大規模な予算措置が必要としないという条件をクリアーするとこんな制度になるんでしょうね。
はっきり言えば、この制度がスタートしたからと言って相続登記が促進するとは思えません。なぜなら、戸籍謄本を自分の代わりに法務局が取得してくれる訳ではないからです。また、一覧図を相続登記申請書に添付したからと言って、登録免許税の減免が受けられるわけではありません。
>その結果、特定の相続関係が含まれる場合、この手続きによる証明を受けられないことが判明しました。
相続放棄した人も、一覧図に載せますから、第1順位の相続人全員が相続放棄した場合でも、第2順位の相続人の一覧図はとれないんですよね。まあ、第1順位の人が相続放棄するようなケースは、第2順位も第3順位の人も放棄するでしょうから、実際上の不都合は少ないのでしょうけど。
ご回答ありがとうございます。
先日問い合わせ法務局から回答がありましたが、同様の質問をした法務局からは回答がまだという回答でした。
相続放棄は記載されないとは、明記されていますね。
記載されないと、結局面倒ですし、一覧図を作っても、結果相続関係説明図が必要なのかもしれません。
私が問題にしたのは家督相続がある場合です。
私の祖父が得た相続(被相続人が曾祖父)でも家督相続であり、さらにその数代前の名義の不動産があります。
被相続人ごとですと、申出も一覧図も何通にもわたります。
相続関係説明図では1通でも、結局添付書類の一部が減るだけです。
結局、数多くある未登記不動産の解消にはほとんどならないでしょうね。
事前の法定相続関係情報証明制度を利用することで、事務が簡略化され、未登記不動産を減らしたいというのであれば、登録免許税の優遇もあるべきですね。
本当、机上ばかりで制度を考えている輩なのですね。
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