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健康保険について、1月30日退職して31日はそのままで2月1日から転職先勤務の場合、健康保険は継続されていますか?それとも一旦途切れたことになりますか?

A 回答 (5件)

会社の社会保険事務担当者で、健康保険委員や年金委員をしている者です。



健康保険や年金保険の保険料は、月単位です。
しかし、加入については日単位です。

言葉としては、資格取得日は加入期間に含まれ、資格喪失日は加入期間に含まれません。
ですので保険の切り替えでは、資格喪失日と資格取得日が同日でなければ空白期間があるということとなります。

ご質問の場合、退職が1/30ですので、資格喪失日が1/31となります。
転職先で社会保険加入の要件を満たし、手続きが行われれば、入社日が資格取得日となり、1/31が未加入となります。
これは健康保険も年金保険も同様です。

次に保険料の問題ですが、資格喪失月は保険料が発生せず、資格取得月は発生するというルールがあります。
ご質問の場合には、前職で払う保険料は12月分までとなり、転職先会社では2月分からとなります。
結果1か月分保険料が問題となります。
原則社会保険と社会保険の間などは国民健康保険となります。例外としては、家族の扶養や前職会社の社会保険の任意継続があります。ただ、一日だけの保険証のために手続きをする人は少ないと思われます。
国民健康保険料は前年の世帯所得(世帯の国保加入者の所得の合計)で計算され、世帯主へ納付が求められます。手続きを行うと保険料が生じますし、ばれて問題となれば当然保険料が求められることでしょう。ただ、短期の未手続きの期間で保険料を算定し徴収するということは聞いたことがありませんね。

国民年金の保険料は、厚生年金も国民年金も日本年金機構(各地域の年金事務所)の管理下ですので、それぞれの会社の手続きにより1か月間の国民年金であろう期間が把握されてしまいます。当然保険料の請求があることでしょう。
年金保険料の徴収はどんどん厳しくはなっていますが、私の利いた今までの状況であれば、督促などは届いても厳しい取り立てまではないと思います。今後はわかりませんがね。長い年金保険料負担期間の1カ月ぐらいの未納があっても、そのほかの期間の保険料負担や加入があれば、受給額へ影響することは微々たるものとなります。
ただ、未手続きですと、加入期間にもカウントされず空白となってしまう場合もあります。
私は何年も経ってから、国民年金の加入と脱退の手続きを同時に行い、加入期間は埋めました。そうしないと、手続き漏れによる空白なのか、勤務会社による誤りなのか、何年もたってから疑問に思った際にわかりませんからね。そして、どうせならということで、時効成立までにお金を貯めて未納分を払い、未納期間も消しましたね。

正しい手続きと保険料負担をしていないと、タイミングと運が悪く病気や怪我で働けなくなったりした際に、障害年金等の受給に影響しかねませんからね。
年金だけは正しい手続きと納付がよいと思いますね。
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不確かですが


手続きをしていれば1ヶ月の延長が可能です。
企業が払っていた分を自分で払う方法です。

厚生年金と保険がそうだったと思います。
でも、手続きを(自己申告だと思う)
事務員がしていないのなら切れてしまいます。

分からないとして、事務員任せの時は
手続きは行われません。(ーー;)
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> それとも一旦途切れたことになりますか?


当たり前に切れています。

1月30日退職[資格喪失]
 →この状態で月末を迎えると、1月分の健康保険料及び厚生年金保険料は発生しない

1月31日は無職[特段の手続きは取らなかった]
 →法律により国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)となるので、1月分の国民健康保険料と国民年金保険料を納付する義務が発生する

2月1日入社[資格取得]して、働き続ける
 →再び健康保険と厚生年金に加入してので、2月分の健康保険料と厚生年金保険料は発生する。「国民年金→厚生年金」の変更手続きは「基礎年金番号」と言うモノが有る事から自動的に行われるが、「国民健康保険→健康保険」の変更手続きは未だ自己申請方式なので、手続きが遅れると2月分以降の国民健康保険料が請求されてしまう[あとで還付してもらえるけれど]。
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勤務先の社会保険に加入している前提ならば、


退職が1/31だとしても、途切れますよ。
勤務先が代われば、それぞれの会社が加入している
健康保険組合も変わるし、管理情報も変わります。

また、社会保険の保険料は月末に大きな意味が
あります。
月末に加入している社会保険に月単位の保険料を
払うのが原則となっています。

1/31に加入している社会保険がない状況ですから
前職での1月分の保険料は払わないことになります。
本来でしたら、空白の1日を埋めるのは、お住まいの
自治体の国民健康保険となります。

これは年金にも言えます。
こちらは、年金機構が情報を一元管理しているので、
あなたはこの1日で1月は国民年金加入者となります。
手続きをしていないなら、そのうち年金事務所より
国民年金の保険料を払ってくれと通知が来るでしょう。

因みに国民健康保険は、その空白を認識することは
できません。A^^;)

いかがでしょうか?
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>1月30日退職して ・・この日まで会社の健康保険は有効(1月分の健康保険料は徴収されない)


 1月31日 ・・・無保険状態
>2月1日から転職先勤務 ・・この日から会社の健康保険に加入で有効(健康保険料は2月分から徴収される)

・年金に関しても同様で
 ~12月:厚生年金、1月:国民年金、2月~厚生年金、になります
 1月分の国民年金保険料を払っていない場合、未納になっているので、年金事務所に連絡して、納付書を送って貰い
 支払うことをお勧めします
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