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4月15日から20日まで会社の社会保険に入ったのですが、会社をすぐに辞めたので20日に社会保険を脱退しました。

以前から持ってた国民健康保険を5月頭に利用しましたが、これは区役所に言った方がよろしいでしょうか?
4月20日以降は国民健康保険に加入するように届出が出来てません。

A 回答 (3件)

ご質問の状況では、国民健康保険の


脱退していない状態となっています。
国民健康保険証を利用したのは、
おそらくですが、問題にはならないと
思います。

年金については、国民年金から
厚生年金に変わっている状態ですが、
国民年金の加入手続きは必要になります。

社会保険は『月末』に加入している
保険機関に保険料を払うのが原則です。
しかし、同じ月の間に加入して脱退する
と、同月得喪と言って、健康保険料は
社会保険の健康保険と国民健康保の
両方を払うことになります。

年金保険料もそうなりますが、
平成27年より、脱退後、国民年金に
きちんと加入し直せば、
★厚生年金保険料は返して
もらえるようになりました。

ということで、
真っ当に手続きを進めるなら、
国民健康保険の加入し直しの手続きが
必要となります。
会社の社会保険から脱退したことを
証明する書類が必要となります。
①『健康保険資格喪失証明書』あるいは
②『退職証明書』『離職票』といった書類
③マイナンバー通知カード
④身分証明書
⑤印鑑等をもってお住まいの役所で
 加入手続きをして下さい。

あなたの場合、脱退と加入の手続きを
両方するので、おそらく①がないと
『いつから』社会保険に加入したかが
明確にならないと思います。

同様に国民年金の加入手続きも
し直して下さい。
上記に加え、年金手帳を持参して
下さい。

役所の方でどういった内部の手続きを
するかは不明ですが、4/15~20は脱退して
いることは確かなので、面倒ですが、
役所での手続きをこなして下さい。

いかがでしょうか?
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そして資格喪失届を持って役所へ行ってください。

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役所の前に病院へ言ってください。

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