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No.4
- 回答日時:
いつもお世話になります。
元ハローワーク職員の社労士の岡です。3箇月とはかかりすぎですね。。
本来、離職票については離職日の翌日から10日以内に手続きをして速やかに本人に交付する必要があります。
また、賃金が未計算の際には、未計算と記載して発行も出来ます。3か月もかかる物では決してありません。
雇用保険の手続きだけであれば、「仮決定」として雇用保険の受給資格を仮付与して、手続きを進めることも出来ます。
(但し、実際の受給は離職票提出後になってしましますが)
ハローワークの窓口に相談するとともに、もし遅れたことに対して会社に何らかの請求をしたい際には「あっせん」制度の活用もご検討下さい。
No.3
- 回答日時:
労働基準監督署へ相談する。
離職票は、会社が作成し、ハローワークで手続き後に交付できるものです。
この作成や手続きに会社の社会保険労務士が行ったり、会社の事務員が行うわけですから、会社を動かす必要があることでしょう。
労働基準監督署では、労使紛争や労働者への不利益対応について、会社へ指導したりする権限や調査する権限があると思います。
ハローワークにもそれなりの指導等の権限があるとは思いますが、実際に強く出てくることもなく会社からすれば怖い存在ではありません。しかし労働基準監督署は、税務署ほどではなくとも、会社としては怖い存在ではあります。ですので、労働基準監督署に労働基準監督署が動いてくれるような内容となる申し出で指導してもらうとよいかもしれません。
そもそも、離職票は雇用保険の手続きだと思いますが、手続きの期限は離職日の含まれる月の翌月10日までに行わなければならないとされています。当然3カ月となれば期限を超えることを堂々と言わせていることもおかしいのです。
弁護士や社会保険労務士に依頼し、代理で法的文書で請求するというのも一つの方法です。専門家であれば法令用語で求めますし、交付しなければ不利益を受けた分の損害賠償等も求めるというような文書で求めることにもなるでしょう。さらにしかるべき機関へ申し出るようなことまで書かれれば、凝視私道その他まで発展することを会社は嫌うと思います。うまくいけば、速やかに発行してくるかもしれませんね。
あとは、労使紛争の解決を目指す団体もあるかと思います。そこでまとまったことについてはそれなりに拘束させることができたと思います。そのような団体に申し出て会社に話し合いの場に出させるということもよいかもしれませんね。それがいやであればすぐにでも用意することでしょうからね。
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