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3ヶ月前に退職した会社から離職票が届きません。

会社は離職票を送付する義務はありますか?

A 回答 (5件)

離職票は失業保険を受給するためには必要ですから、退職してから


1週間から10日程度には退職者に渡すか、又は送付しなければな
りません。ただ前会社が雇用保険に加入していない場合は、離職票
を書いて貰っても失業保険の申請は出来ませんから、前会社が雇用
保険に加入している事が条件です。

いまさら前会社に確認を取る事は嫌でしょうから、ハローワークか
ら前会社に確認を取って貰いましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/18 02:57

すべての退職者に離職票を発行する義務はありませんが、


退職者からの交付請求があった際、
会社は従業員が退職してから一定期間内に
離職票を発行しなければなりません。

ハローワークに提出する離職証明書は、社員が退職した
(被保険者資格を喪失した)翌日から、
10日以内と定められています。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました

お礼日時:2022/07/18 02:57

雇用保険へ加入していなかったのなら、発行義務はありません。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/18 02:58

あります。


催促すればいいと思います。
それでもくれないならハローワークで相談して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/18 02:58

離職票とは、会社を退職した人がハローワークで求職の申込みや失業手当の申請をするために必要な書類です。

正式名称は「雇用保険被保険者離職票」。 離職票は、会社から個人に渡す書類ですが、発行するのはハローワークです。 そのため、届け出の形式や期限が定められており、所定の手続きを行うことが求められます。

会社は,労働者の離職日(雇用保険の被保険者でなくなった日)の翌日から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届を,会社を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。ですから,元従業員に対して離職票を発行しないことは違法です。

会社に請求しても離職票を発行してもらえない場合には,ハローワークで「雇用保険の被保険者でなくなったことの確認」を請求することができます。その際に,会社を離職した事実を示す書面があれば,ハローワークの所長の職権で離職票を発行してもらえる場合があります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/18 02:58

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