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北側高さ制限は、第1・2種低層住居専用地域だけではなく、第1・2種中高層住居専用地域にも適用すると法56条に書いてあるのですが、27年度法規解説では第1・2種中高層住居専用地域では適用しないと記載してあります。この解説は正しいのでしょうか?教えて下さい。

問題17:第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域においては、北側高さ制限は適用されない。→ ×
解説:法56条1項三号。第一種・第二種中高層住居専用地域内で、日影規制の対象区域においては、北側高さ制限は適用されないが、第一種・第二種低層住居専用地域内ではこの除外規定はない。誤り。

A 回答 (1件)

問題17では第1種「低層」住居専用地域とあります。



単純な読み間違いではありませんか?解説は正しいと思えます。
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