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最初の1年で試験をパスした後に2年滞在出来ますが、その後も試験をパスして2年延長出来るタイプの技能実習生の条件を教えてください。

知人の会社でもうすぐ3年になる外国人技能実習生がいるのですが、管理団体との折り合いが悪いらしく延長は出来なさそうとの事で、どうにかならないかと調べるのを手伝ってます。就労ビザなどは大卒でないなど条件が厳しいので難しいと思うのですが。2年延長は出来ないものかと、何か似たようなケースでの情報をありましたら、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>最初の1年で試験をパスした後に2年滞在出来ますが、その後も試験をパスして2年延長出来るタイプの技能実習生の条件を教えてください。


>知人の会社でもうすぐ3年になる外国人技能実習生がいるのですが、

「技能実習2号イ、ロ」に相当するものと思量します。
もうすぐ在留3年とのことで、更に実習を続けるのであれば、「技能実習3号イ、ロ」に在資変更するか、1ヶ月以上の帰国期間をあけ、その後に実習による雇用契約(直接でも管理団体経由でも構わない)による「技能実習3号イ、ロ」の在資で来日することになります。一般的に在資認定申請は雇用者もしくは管理団体による代理申請に依ります。

「技能実習3号イ、ロ」の条件としては、技能実習2号移行対象職種と同一であること、技能検定3級相当)の実技試験に合格していることが必要です。

技能実習2号移行対象職種(74職種133作業)は下記を参照して下さい。とはいえ、現在2号ということなので、合致していない方がおかしいですけど。

https://www.jitco.or.jp/system/data/TypeofOcupat …

技能実習制度の仕組みに関しては、下記を参照して下さい。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1180 …

>管理団体との折り合いが悪いらしく延長は出来なさそうとの事で、どうにかならないかと調べるのを手伝ってます。
>2年延長は出来ないものかと、何か似たようなケースでの情報をありましたら、教えてください。よろしくお願いします。

建前としては無いということになっていますが、雇用主や管理団体も含め、人間同士の相性というやつは少なからずあります。また、実習者が不真面目であったり、技能検定3級に受かるほどの実力がなかったことを「折り合いが悪い」と称することもあります。こればかりは似た事情はあれ全くの同一事情は無いので、何とも言えません。

>就労ビザなどは大卒でないなど条件が厳しいので難しいと思うのですが。

就労可能な在留資格は、人文系、技術系の何れかで学士以上の学歴が必要とされます。技能系では大筋10年を超える経験(かつ、一般日本人が無い技能)を求められるので、技能実習生ではまず該当しないでしょう。身分系の在留資格ですと就労に制限が無くなるのですが、これは本末転倒な話ですので、これ以上の説明は省きます。

私の回答も、「日本で実習を通し技能を習得し、自国でそれを活かす」という建前、美談に偏りますが、お聞きしている状態でそれを逸脱すると「何でもいいから日本に居残る方法を教えろ」になってしまい、またそれは言う程簡単ではないので、何となく入管法に違反した状態で在留しているという人を量産することに加担しかねないので、申し訳ありませんが、建前を貫かせて下さい。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。やっぱり難しいですよね。

私もJETCOへ電話して確認したりしたんですが。今年の11月から始める技能実習3号になるには、本人の技能検定3級、受け入れ企業の優良認定、管理団体の優良認定が必要ぽくて。その管理団体が優良認定を取る手続きをして無い場合などは、そもそも無理みたいで。管理団体が優良認定を取ってる管理団体に紹介するという手もあるらしいんですが、それも今の管理団体に手続きをしてもらう形になるみたいで。結局は、最初の管理団体から本人の希望で自由に管理団体を変えるという事は不可能のようでした。

>申し訳ありませんが、建前を貫かせて下さい。

私も、不法滞在幇助のような事はしたくないので分かります。知人も優しい人ですが外国人技能実習生に肩入れして失踪者など出してしまっては、結局は受け入れ自体が出来なくなってしまうので。そのように伝えたいと思います。

冷静な第三者の意見が聞けて、大変参考になりました。本当にありがとうございました!

お礼日時:2017/06/06 16:26

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