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- 回答日時:
建設業法施行規則
(昭和二十四年七月二十八日建設省令第十四号)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt …
>(法第二十四条の五第四項 の率)
>第十四条 法第二十四条の五第四項 の国土交通省令で定める率は、年十四・六パーセントとする。
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