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盗んだ現金を貰ったら盗品等罪になるのか?

A 回答 (5件)

その現金が、「盗まれた物」であることを知りながらの場合は


(盗品譲受け等)
刑法第256条
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。

2
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

上記に該当すると考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/06 11:09

善意の第三者 大丈夫


ただおもっ切り任意の聞き取りがある
符合しないと盗品等罪になるよ。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/06 11:19

ダメじゃない?


警察に聞かれるよね
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窃盗の事実・状況を知っていて


その上で貰うなら
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盗んだ現金と知っていて受け取った→完全に×


盗んだ現金かもしれないと思ったけど、黙って受け取った→たぶん×
もらった後で盗んだ現金だと知ったけど、返却もせず、警察への届け出をしなかった→たぶん×
いずれにせよ、「盗んだ現金を~」と言っている時点で、「知らなかった」とは言えないので、罪になります。
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