これ何て呼びますか

当社はメーカーで商流は 当社→卸→スーパー です。

今回、当社は、スーパーに対して、店が売った当社商品に対してリベートを支払う契約を結びます。具体的に契約書には以下の記載があります。

当社:甲、スーパー:乙

1.甲は乙の売上実績に対して、以下のリベートを支払う

売上実績:1000万円  1%
2000万円  2%
3000万円~ 3%

印紙税の参考書には売買当事者間における上記の契約は契約期間が3カ月超の場合7号文書に該当
するとのことなのですが、今回は当社とスーパーとの間のリベート契約で、売買当事者間ではないので、不課税文書となるのでしょうか?
ちなみに契約書には当社とスーパーとの間に卸が介在している商流を示す文言(当社とスーパーとは売買当事者間ではないこと)は一切書いていません。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

何月何日〇〇税務署〇〇部門の誰々の回答


「印紙税はいくらです。」

と記録して指示された額を貼っておけば良いと思います。
仮に税務調査で発見されても突っ込まれません。

さすがに、「わかりません」という回答で終わってしまうことはないと思います。
彼らは上級庁国税局にお伺いしてでも、答えは出すはず(だと信じます)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/06/08 00:34

http://1sakai.jp/blog/post-109/

http://www.asadakaikei.co.jp/archives/2939

意外なのだが、印紙税は税理士の守備範囲ではないのです。
税理士サイドも聞かれたら「ええっと、ええっと」と確認して、一般常識の範囲と税理士としての経験を加えて「いくらの印紙を貼ってちょ」と答えてる。
税理士試験科目に印紙税法がないし、「印紙税は既に終わってる。廃止すべしだ」と税理士が言い出してる。

印紙税でわからない事は「税務署に聞く」がベストです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
最近は税務署も担当する人によっては頼りない人だったりして、結局よくわからないままに終わることも
あるんですよね。

お礼日時:2017/06/07 00:19

この手の契約は4000円印紙 



税理士確認されたら?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税理士も人によって回答が違うのですよね。

お礼日時:2017/06/07 00:18

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