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例えば日本に未だ入ってきていない約30年ほど前の車のデザインをキットカーとして意匠登録して独占販売するなんて言うのは可能なのでしょうか?詳しい方教えてください。

A 回答 (1件)

無理です。


意匠登録の要件の1つに新規性についての規定があります。
「意匠登録出願前に日本国内または外国において公然知られた意匠」(意匠法第3条)に該当しますので、意匠登録できません。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO125.html
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