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現在職業訓練校に通いながら、6月から失業手当を給付されています。
父の保健の扶養家族だったのですが、数日前に、
「おまえの収入(手当)が10万8千円を超えているから扶養からはずさないといけないよ」
と言われました。昨日扶養から外れました。
実はこういった保健のしくみが私はからっきしわからず、うんじゃあ外しといて、と今回もよくわからないまま父任せでした。
今月私は保険証をつかって病院に行ってしまってるのですが、私が失業手当を貰い始め本来扶養からはずれるべきだったのは6月です。しかし外れる手続きは昨日行っています。
さかのぼって今月かかった医療費は自己負担となり、お金を追加して払わなければならないのでしょうか。
その場合どのように請求されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

社会保険の扶養から外れる理由としては、お父さんのおっしゃるとおりですね。


厳密には失業給付の受給日額が3,612円以上であることとなっています。

さて、その扶養から外れた日ですが、失業給付を受給し始めたのが6月であり、手続きをとられたのが昨日なのですが、実際に扶養から外れたのがいつなのかがわかりません。

そのため、お父さんの会社から「被扶養者異動承認通知書」という、扶養から外した届出の控えをもらうことが必要です。

そこに記載されている「被扶養者から外れた日」から、社会保険の扶養から外れていますので、その日以降は国民健康保険に加入して、国民健康保険証で病院にかからなければなりません。

国民健康保険に加入するには「被扶養者異動承認通知書」と、印鑑を市区町村の国民健康保険の窓口に持参して手続きをとることとなります。

なお、今月中に病院にかかった分については、今月中に新しく交付された国民健康保険証を病院に提示すれば、社会保険には病院から請求されず、国民健康保険で受診したことにしてくれます。

あと、国民年金は加入の手続きはしましたか?
まだしていないのであれば、国民健康保険の加入手続きのときに、一緒にしてしまうと良いでしょう。
年金手帳を持参すれば手続きできます。
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