現在法人税申告書を作成しているのですが、地方税計算時の欠損金の考え方が良くわかっていません。
過去2年間に法人税で欠損金があり、昨年の6号様式別表9は次のようになっています。
前年分(現時点からみれば前々年分):翌期繰越額5,683,356円
当期分(現時点からみれば前期分):翌期繰越額53,079,582円
6号様式別表9は事業税なので過去に発生した法人税の欠損金のうち、前々年分5,683,356円と前年分53,079,582円
は当期の事業税計算時の所得金額から控除できるという理解でいます。
ここまでは理解しているのですが、県民税への欠損金の充当がよくわかっていません。
昨年度の6号様式別表2の3は次のようになっています。
前年分(現時点からみれば前々年分):翌期繰越額944,680円
当期分(現時点からみれば前期分):空白
県民税法人税割の課税標準は(法人税額-欠損金×法人税率)になりますが、未使用分が944,680円
残っているということになるのでしょうか?
当期の県民税計算時における控除対象個別帰属調整額は944,680円を充当することになるのでしょうか?
となると6号様式別表2はどう記載すれば良いのでしょうか?
以上宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
翌期繰越額前々年分5,683,356円
翌期繰越額前期分53,079,582円
と
前々年分5,683,356円
前年分53,079,582円
と記されてるので「あれ?発生した損失額と繰越額とが同じ土俵になってしまっておられるのかな」と思い、非常に基本的な事を読み間違えられておられる可能性があるかもと考えてしまいました。失礼しました。
繰越された損金はとにかく累計金額だけを見れば良いです。
いつの分がいくら、いつの分がいくらと考えだすと訳がわからなくなります。
法人税申告書別表7「だけ」は正確に作成して、地方税申告書作成で訳がわからなくなったら、県事務所に「ここはどうしたらよかんべ」と聞いてしまうのが早道です。
答えを聞いてから「そうするだけでいいのか」がわかります。
法人の地方税申告書の記載方法は、踏み込むと出られない青木ヶ原の樹海みたいなところがありまして、しっかりと理解するには骨が折れます。
会計のベンダーソフトで自動的に作成してくれるので、税理士も「そんなの手書きでやったことがないし、知らん」という人も多いです。
何が言いたいのかというと「深い理解をしてきちんと覚える努力をするのは素晴らしいが、当局に聞いてしまった方が早いし、間違いがない」ということです。
繰越されてる損金の累計額だけが計算の対象となる、と考えてしまうのが良いと私は思うのですが、浅学な私では理解ができない奥深い質問に、調子こいて回答をつけてしまってるだけなのかもしれません。
だとしたらお詫びいたします。
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