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親が二ヶ月前に死去しました。通帳を見ていましたら、介護保険料が死去した後も引き落とされていました。

これは社会保険庁に死去を届けてないということでしょうか?
自分は通帳を握ってなかったので、諸手続はどうなっているのかわかりませんでした。銀行など金融機関には兄弟から届け出済みです。

A 回答 (4件)

介護保険料であれば、死亡診断書をもって役所の介護課で手続きをすると還付されます。


役所に火葬許可申請後に各種手続きをしないと引きとされることが有ります。
死亡届を出すと銀行等の金融機関は、相続人以外は金銭の出し入れはできませんが、口座を凍結したは分けでないので引き落とし等は可能のままでしょう。届け出ると同時に引き落とし等の停止を申し出る必要があります。
死亡診断書等は写しを数十枚の必要枚数分取っておくように言うのは各手続きをするときに証明する必要があるからです。
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この回答へのお礼

>死亡届を出すと銀行等の金融機関は、相続人以外は金銭の出し入れはできませんが、口座を凍結したは分けでないので引き落とし等は可能のままでしょう。届け出ると同時に引き落とし等の停止を申し出る必要があります。
死亡診断書等は写しを数十枚の必要枚数分取っておくように言うのは各手続きをするときに証明する必要があるからです。

届け出が必要なのですね。市役所に届けたのでいいと思っていたそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/12 11:58

介護施設など翌月払いってこともありますよ。

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この回答へのお礼

そうですね。介護施設はそうです。ここでお尋ねしているのは「介護保険料」です。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/12 11:56

銀行へ死亡したと通知した時点で、口座が閉じられますが、関係の役所


から銀行へは通知しませんので、実際に死亡した日時と異なる場合が多
くあります。
この結果、介護保険料が所定の期日に自動的に引き落されることがあり
ます。
また、同様に「年金事務所」へも通知が行きませんので「年金事務所」
に行き「年金受給者死亡届」を書き、合わせて、その他の所定の書類を
用意して提出します。

提出済みであれば、提出の際に死去した後に引き落とされた「介護保険料」
は、指定の銀行の講座に振り込まれますので、その手続きもされていると
思います。
また、未支給の年金もあれば、この年金も指定の講座に振り込まれます。
既に受領済みで葬儀代等やその他に充当していることも考えられます。
兄弟に聞いて手続きしたのかを確認すると良いでしょう。

なお、年金事務所の手続きは、下のURLをクリックして参考にして下さい。

「年金を受けている方が亡くなったとき/日本年金機構」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
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この回答へのお礼

>また、同様に「年金事務所」へも通知が行きませんので「年金事務所」
に行き「年金受給者死亡届」を書き、合わせて、その他の所定の書類を
用意して提出します。

そうなのですね。兄弟は市役所には出したと言っていますが、年金事務所にも届ける必要があるのですね。
サイトも貼っていただきありがとうございました。

お礼日時:2017/06/12 11:55

介護後保険は死亡された方のお住まいの市町村が管轄です。


市町村は死亡届により死亡の事実は確認できますから、死亡後に引き落とした保険料は法廷相続人に還付されます。
同居の子供さんがいれば、そちらに通知は行っているでしょう。

>銀行など金融機関には兄弟から届け出済みです。
死亡後すぐに金融機関に届け出されていれば、口座は閉鎖されるので、口座の入手金はないはずですが?
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この回答へのお礼

亡くなったのが水曜で、翌週の月曜日に市役所に死亡届けを出したそうです。
市町村は死亡届により死亡の事実は確認できますから、死亡後に引き落とした保険料は法廷相続人に還付されます。

>そうですか、それでは還付されますね。ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/12 11:51

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