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先日、妻と離婚話をしている際に悪気は無いのですが「知り合いに抱いてもらおうか。 写真を撮ってそれを証拠に離婚ができる」と言ってしまいました。
これは脅迫罪に値しますか?

質問者からの補足コメント

  • 自分がとんでもないことを言ったのは重々承知しております。

      補足日時:2017/06/13 07:50

A 回答 (4件)

脅迫罪の定義は、、



「生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して人を脅迫」するか
「親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して人を脅迫」するなので

今回は奥様の身体に害を加えると言ったのですから脅迫罪が成立します。
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脅迫罪か?って質問より、人として、終わってますか?の質問なら、ハイ。



悪気なく言うかね?かつては、好きで結婚した相手でしょうに
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脅迫罪迄には至りませんが、旦那の異常性を示す物になり、裁判の証拠になるかも知れません。



悪意や異常性が無ければそんなことは言いません。
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