ちょっと先の未来クイズ第1問

監査官室への苦情の申し出に期間はあるでしょうか?

以前ストーカー行為をされており警察に相談したのですが
話半分でストーカー行為ではないと判断され相手にしてもらえませんでした。

なので告訴状を提出しに行ったのですが私の意見は無視で
名誉棄損の方向で話を進められ、結果名誉棄損に該当しないから動けないとなり
ストーカー行為をされていたことでうつ病になっていたのが悪化し
気付けばそれから半年経過していたのですが
もう苦情の受け付けはしてもらえないのでしょうか?

上手く纏められずわかりずらくなってしまい申し訳ありません。

簡単にまとめたので説明不足な点があるかと思いますが
疑問があればお答えしますので質問いただけたら幸いです。

A 回答 (3件)

ご質問から、警察を管理監督しているのは「公安委員会」という組織です。


所在地は、警察本部と通常同じですが別組織なのです。
警察官ではなく「広く学識経験者等」から構成されている委員会なので、警察に対しても発言力があります。

考え方として、学校がイジメを認めないときには「教育委員会」に申告するのと同じです。

受理の期限はないと思います。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>ご質問から、警察を管理監督しているのは「公安委員会」という組織です。
もちろん存じております。
確かに警察官に対しての「公安委員会」と言う言葉は不当な対応の抑止力にはなりますが
実際に公安委員会へ苦情の申し出をしたとしても事実確認、調査をするのは警察本部の人間ですので
監査官室と大差ないように思います。

同じ考え方をするのならばイジメを受けている生徒の親が学校に相談し教師が調査
後に教育委員会へイジメの事実の有無を報告といった感じでしょうか

お礼日時:2017/06/18 23:07

No1です


被害届けに期限等ないと思います
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県警本部長宛にこれまでの経緯を書いた


内容証明郵便を送りましょう。
東京なら警視総監宛です。
何度でも送りましょう
うつ病の診断書も添付しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

つまりは期間は定まっていないと言う事でしょうか?
受付期間が過ぎているのならば何度送っても無駄になるのではないでしょうか?

お礼日時:2017/06/14 16:10

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