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母が死んで、生前、姉が親のキャシュカード、通帳を管理する、といって、勝手に預かっていたのですが、
キャッシュカード、通帳から多額の現金が引き出されてました。
そこで、姉に、お金の返還を請求したいのですが、
①親からあづかっていた
② 姉がお金をもらっていない、親にその時渡した、と主張した場合、
③母から贈与を受けた、と主張した場合、などかんがえられるのですが、
以前、手紙で問い合わせても返事がきませんでした。
1、そこで今度、内容証明書をあねに送りたいのですが、「もし、返事がなければ、私の主張通り、
姉がひきだして、親の金を自分のものにした、ということを認めた、と判断する、」と書いた場合、
姉から返事がこない場合、裁判所に内容証明書を私の主張通りの証拠として、
その通りにみとめてもらえるのでしょうか?

A 回答 (7件)

それを受理するか判断するのが裁判所。



やってみれば?
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内容証明は貴方が相手方に「○○を言った(伝えた)」という事を証明するものでしかありません。



貴方が主張したことを第三者が証明するだけであって、貴方の主張が正しいとか返答が無いから認めるとかという物ではありません。
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>1、そこで今度、内容証明書をあねに…



内容証明書ってなんですか。
「内容証明郵便」のことですか。
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_servi …

>返事がこない場合、裁判所に内容証明書を私の主張通りの証拠として…

裁判所は、原告 (あなた) がそう言っていることを認めるだけで、被告 (姉) にそのとおり受け入れなさいと言うわけではありません。

被告からも話を聞き、どちらの言い分が法に則しているかを判断します。

内容証明郵便が金科玉条となるわけでは決してありません。
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内容証明は法的な拘束力はありませんよ


内容の証明 日付等で 郵便局が相手に確かに送り届けたの証明です

それを利用して 言った言わない聞いてないを無くすわけです
証拠力という効果、相手に行動を起こさせる効果です。

今回は弁護士で解決が賢明デス 一般的な常識を踏まえて裁判するか決めてくれます
着手金は10万円〜 後は成功報酬で行けます
弁護士が内容証明を送るのとプレシャーが違います。
テレビCMなどのアリーレ等は無料相談してくれるので 金額等を詰めてからゴーです
http://www.ko2jiko.com/lp/?gclid=CMjAmYiJwdQCFZY …
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多分、二人で話しても進まないでしょ。

弁護士さんに入ってもらうといいと思いますよ。無料で相談。また相談回数によって費用がかかる所もあるようなので数ヶ所調べてからのがいいですよ。
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そのとうり認めてはくれない、姉にも答弁の余地が残ります。

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お姉さんは、貴方の内容証明に返事をする義務はありません。

「あー、そうなの。御勝手に」でおしまいです。内容証明のことを認めたわけではありません。従って、裁判の証拠にはなりません。
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