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税法上、帳簿書類の保管は7年間と定められています。
例えば、お客様への苦情対応のお詫びの品として1000人にお詫びの品を配ったさいに
入手したお客様の氏名、住所、連絡先のリストも7年保管しなければならないのでしょうか?個人情報なので早く廃棄したいと考えているのですが。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

お詫びの品ですから経費ですよね。

実際にその経費が正しく使われたことが証明できるなら、送付先リストは無くても大丈夫でしょうが、それが他の手段で証明できないならリストを保管するしかないと思います。
要は会計処理をして税法を算出する根拠を正しく説明できるかということですから。送り先がないと架空に経費計上したと思われる可能性が出てきますから、確かに1000件の品を使ったと証明出来ればよいわけです。
妥協点として個人情報の一部を消す(いわゆる墨塗り)はありかもしれませんね。
ここは国税に聞いてしまうのが確実かと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/06/23 22:31

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