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質問です。
建築の法令集で、構造計算適合性判断を求める時、
国土交通大臣の認定を受けたプログラムによらない時は→法20条1項二号を見て
国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる時は→法20条1項三号を見るのはどうしてですか?

法6条の3(構造計算適合性判断)にも載ってなくて、どこで判断したらいいのか分かりません。
ちなみに、法20条1項二号にも三号にもイ欄に「国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによって確かめられる安全性を有すること」と書いてあり、2号も3号も国土交通大臣の認定はいるようです。


補足 :問
次の建築物を新築する場合、建築基準法上、構造計算を必要とする建築物で、構造計算適合性判定の対象となるものはどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。また、構造計算は、国土交通大臣の認定を受けたプログラムによらないものとする。

この解説で、設問の場合、構造計算は、国土交通大臣の認定を受けたプログラムによらないものとするので、「法20条1項二号イ」に規定する方法によって安全性を確かめるものとなる。と記載あり。

A 回答 (2件)

建築士試験問題での疑問なのでしょうけど


一々面倒なので「確認申請Memo2017」でも
買って解説見て下さい。
他の法規的疑問も判るかと思いますので宜しく。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。手に取ってみます。

お礼日時:2017/06/28 11:05

隣地斜線制限では二級とありましたが、一級建築士試験の範囲じゃね?これ?


そう言えばその隣地斜線制限の疑問も一級の試験範囲のような・・・?
と思って調べてみたらこれも二級の範囲なんですねぇ。びっくり。
まあそんなことはさておき


貴方は法6条の3に載ってないと思っているようですが
載っていますよ
しかも初っぱなの出だしに。

「法令集の法6条の3をよく見てね」と一言で片付けようかと思ったけど・・・転載。
ネットに載ってるからコピペで楽だしね。改行はサービスだ!
こうすれば多少はわかりやすくならないかな?

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第六条の三

建築主は、第六条第一項の場合において、申請に係る建築物の計画が
第二十条第一項第二号若しくは第三号に定める基準
(同項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、
同項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は
同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて
確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。以下「特定構造計算基準」という。)
又は第三条第二項・・・・
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よーく読んでみて下さい。なにか気付きません?
法20条1項二号イと法20条1項三号イはどうなってます?
扱いの違い、後者は一部が除外されてるのがわかりませんか?
つまりこれがそれ。
二号イとか三号イとかは分かっていると判断して解説はナシで。

ここは2、3年前に大幅に改正されたばかりで流石に無いとは思うけど、もし古いテキストや問題集、法令集を使ってると話になりませんぞ。
またネットとかでは改正前の古い法の解説が残ってたりするので注意が必要ですぞ。
・・・とは言え、これでも改正前の記述から比べるとこれでもわかりやすくなったんだけどね。
改正前は酷かったと言うか読み回しが面倒だった言うか。


隣地斜線制限も含めて、今の貴方は法令集の引き方・読み方の練習不足という感じが否めません。
もう二級建築士試験まで一週間を切ってますが、、、
そもそも自分の拙い解説が不要になっていれば良いのですが。試験、頑張って下さい。


この辺は試験対策としてか勉強してなかったので、知識をちゃんと自分の物にしているか怪しいところで
さらに改正後の法律を改めて見直したのは今回が初めてだったりして、この回答に間違いが無いかと内心ヒヤヒヤだったり。
と言うオチをつけて終わり。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!実は法令集を質問後ずっと読んでて、ご指摘の箇所を発見し、「ああ、これか」と思っていました。
合ってることがわかってスッキリしました。
あと4日、本気で勉強します。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/28 11:05

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